相続した売れない土地を持ち続けるとどうなる?その理由と対処法を解説
土地を相続したものの、なかなか売れない!とお困りの方は意外と多いものです。
売れない土地を持ち続けると維持費がかかるので経済的な負担も増えてしまいます。
こちらでは相続した土地が売れない理由や、そのまま持ち続けるとどうなるのか、そして売れない場合の対処法について解説します。
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相続した土地が売れない理由とは
土地が売れない理由として考えられるのは、人気のエリアから離れていることや利便性が悪い場所にある点です。
利便性が低くなればなるほど売れにくくなり、さらに近くに墓地や汚水処理場などの嫌悪施設があると売却が難しくなります。
形状も重要で、正方形に近い形であれば利用しやすいので人気がありますが、細長かったり三角形などの不整形地になると売れにくいです。
周辺道路よりも土地が下がっていたり、隣地との境界が確定していないなど、購入後に費用負担がある場合も敬遠されてしまいます。
盛土や埋立地などで地盤が弱い可能性があると、崩落や液状化の不安から避けられる場合が多いため、売却するときには地盤調査をしておくと良いでしょう。
相続した売れない土地を持ち続けるとどうなるのか
もっとも懸念されるのが固定資産税で、固定資産税は不動産を所有しているだけで課税されます。
建物があれば土地の固定資産税は軽減されますが、建物のメンテナンスが必要となるので負担は大きいです。
建物は放置していると老朽化が進みやすく、長く空き家にしていると犯罪の温床となりがちで、他人が出入りすると火災などのリスクも高まります。
建物や塀の倒壊となると、周辺の住民や通行人へ危険がおよび、万が一ケガをさせてしまったら損害賠償責任を負うことになります。
地震や大雨などの自然災害によって崩落した場合も、損害賠償責任が発生するので不要な不動産は早めに対処したほうが良いでしょう。
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売れない土地を相続したときの対処法とは
立地が悪かったり、なにか問題がある場合でも地道に売却活動をしていれば売れるチャンスが訪れるかもしれません。
境界が未確定や地盤の軟弱性など、売れない理由が明確な場合は悪いところを改善したり、改善できないものは売却価格の見直しをすると良いでしょう。
どうしても売却できない場合には、寄付や贈与といった方法も検討できますが、寄付や贈与の場合には不動産の代金は無料でも贈与税などが課税される可能性があります。
そもそも不要な不動産を手に入れない相続放棄も可能ですが、相続放棄はすべての財産を放棄するため、不要な不動産だけの放棄はできません。
相続放棄は亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要なので、早めの決断が求められます。
まとめ
売れない土地を相続してしまったら、そのままにしておくとどうなるのかしっかり把握しておきましょう。
固定資産税やメンテナンスの負担が大きいので、早めに売却を検討し、売りやすくなるように工夫するのが対処法です。
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