任意売却はブラックリスト入りの理由となるのか注意点とともにご紹介!

query_builder 2024/06/17
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住宅ローンの支払いが苦しくなり、任意売却をしたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
しかし、任意売却をするとブラックリスト入りしてしまうのではないかなど、気になる点もあります。
そこでこの記事では、任意売却が理由でブラックリスト入りしてしまうのか、注意点とともにご紹介します。

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任意売却が理由でブラックリスト入りするわけではない

そもそも信用情報とは、個人のクレジットカード利用やローンの借り入れなど、支払い状況や取引履歴が記録されている情報です。
その信用情報を管理している機関は3つあり、それぞれに金融機関が加盟し情報を登録・閲覧しています。
また信用情報機関に加盟している会社以外は、本人しか情報の閲覧ができません。
ブラックリストとは、この信用情報機関のデータに、金融事故情報が登録された状態を指します。
そのため、実際にはブラックリストなる帳簿が存在しているわけではありません。
任意売却そのものは金融事故には該当しないので、任意売却でブラックリスト入りするというわけではありません。
正確には、任意売却に至る前の住宅ローンの滞納によって、信用情報に登録されることが理由でしょう。
このため、任意売却の時点では、すでに金融事故情報が登録されていることになります。
このような理由から、任意売却によってブラックリスト入りしてしまうと、勘違いされているのです。



任意売却の理由以外でもブラックリスト入りすると考えられる注意点

任意売却をする前に相談をすれば、金融機関によって異なりますが、分割や期間などの相談にのってくれます。
ところが、支払いができず長期間滞納して金融機関になにも相談をしないと、支払う意志がないと判断されてしまいます。
3か月以上の住宅ローン滞納をしてしまった時点で、信用情報機関のデータに支払われていないという情報が、登録されてしまうことは免れません。
そうなってしまうと、金融機関は信用情報機関のデータに登録します。
万が一、ブラックリスト入りしてしまうと、その期間は新たな借り入れができません。
すると、クレジットカードが使えなくなったり、新たなローンが組めなくなったりします。
これは完済が条件のもと、一定の期間がたてば登録は消されます。
さらに、ブラックリスト入りした時点で、連帯保証人に支払い義務が移行する点にも注意しておきましょう。
そのため、残りの住宅ローンを支払わなくてはならず、支払えないと連帯保証人も信用情報機関のデータに登録されてしまいます。
連帯保証人にも迷惑をかけてしまうため、支払いができないと分かった時点で金融機関に連絡をしましょう。

まとめ

信用情報とは支払い状況や取引履歴が記録されている情報です。
ブラックリスト入りするというのは、この信用情報に滞納などの金融事故情報が登録されることを意味します。
任意売却によってブラックリスト入りするわけではないことを覚えておきましょう。
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