土地信託で土地活用しよう!メリットや利用の流れを解説

query_builder 2024/05/11
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却
453049_1_0_0_1

土地活用方法のひとつである「土地信託」をご存じですか。
土地信託は土地活用を専門家に依頼することで利益を得られるため、土地の活用方法に悩んでいる方におすすめです。
今回は、土地信託の仕組みやその種類、メリットやデメリット、利用の流れについてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/


土地信託で土地活用!仕組みや種類とは

土地信託を利用する際は、信託会社と信託契約を結びます。
そして、専門的なノウハウを持つ信託会社に土地活用で収益を上げてもらい、その一部を受け取る仕組みです。
土地信託には「賃貸型」と「処分型」の2種類があります。
一般的に多く活用されているのは賃貸型で、契約期間が終わると土地が地主へ返されます。
信託会社は決められた期間で運用をおこない、利益を地主へ渡すのです。
処分型では、地主は土地を手放すことが最大の特徴です。
地主は信託会社の土地開発に関わるリスクを負担しますが、土地が高く売れればその分利益を得られます。

\お気軽にご相談ください!/


土地信託で土地活用!メリット・デメリットとは

土地信託の最大のメリットは、土地活用の専門家に依頼し、管理や経営の手間を最小限に抑えた上で利益を得られることです。
自力で土地活用するにはある程度の知識が必要となりますが、信託会社に依頼すれば信託会社のノウハウを享受できます。
土地信託のデメリットは、信託ができない土地もある点です。
収益を上げるのが厳しい土地では、なかなか信託会社も契約を結んでくれません。
また、信託会社と契約できた場合でも、信託会社が運用に失敗した際は地主がその負債を負うことにも注意が必要です。

\お気軽にご相談ください!/


土地信託で土地活用!始めるにあたっての流れ

まずは、契約を結ぶ土地信託会社を探すことから始めましょう。
さまざまな信託会社や信託銀行があるため、もっとも安心してお願いできる土地信託会社を見つけることがポイントです。
土地信託会社が決定後、信託契約とともに所有権移転をおこないます。
所有権移転をおこなうことで、信託会社が土地の所有者となり、地主は利益をもらう権利を得ます。
そして、信託会社による実際の運用がスタートし、運用によって得た利益については、諸費用など差し引かれた上で配当として得られる仕組みです。

まとめ

土地信託は、土地活用について専門的な知識を持つ信託会社に土地運用を依頼する方法です。
地主は運用益から諸費用などを差し引いた額を得られるため、より少ない手間で土地活用できるメリットがあります。
しかし、運用リスクを負うなどのデメリットもあるので、自分に合った土地活用方法か、ぜひ一度検討してみてください。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


◇◆定休日や営業時間にかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間で、 柔軟にご対応させていただきます◆◇


●当社対応エリア●

さいたま市 北区・大宮区・見沼区・浦和区・桜区・中央区・岩槻区・西区・蓮田市・上尾市


●当社サービス内容 ●

土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務

----------------------------------------------------------------------

株式会社ハウスマスター

住所:埼玉県さいたま市北区土呂町1-11-2

電話番号:0120-066-688

----------------------------------------------------------------------