成年後見制度の任意後見と法定後見の違い!権限の差や始め方を解説
被相続人が認知症などを患って正常な判断能力を失った際、被相続人を保護する制度として活用できるのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」がありますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、成年後見制度の種類である任意後見と法定後見、それぞれの始め方や権限の違いを解説します。
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成年後見制度の任意後見と法定後見の違い!①始め方
成年後見制度の任意後見と法定後見において、とくに大きな違いとなるのは始め方です。
任意後見は被後見人の判断力が残っているうちに後見契約を結ぶ制度で、実際に判断能力を喪失した後に効力を発揮します。
一方の法定後見は被後見人がすでに判断能力を失っている場合に後見契約を結ぶ制度で、申立人が家庭裁判所に申し立てることで効力を発揮します。
したがって任意後見の場合は被後見人本人の意思反映がしやすく、反対に法定後見の場合は被相続人の意思反映がしにくいといえるでしょう。
任意後見の形態の種類には「将来型」「移行型」「即効型」の3つがあり、それぞれ任意後見をはじめるタイミングが異なります。
法定後見は、現状の判断能力により「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれ、誰がどの役割を担うのかについては家庭裁判所が決定します。
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成年後見制度の任意後見と法定後見の違い!②権限
法定後見の場合、本人がおこなった法律行為について、一部の例外を除き後見人が取り消せる「取消権」の発動が可能です。
しかし任意後見には取消権がなく、被後見人の判断能力の喪失などが原因で発生した契約や買い物を取り消すことが認められていません。
被後見人の利益になる範囲内で発動できる代理権についても、任意後見の場合は契約で定めた範囲内でしか代理権を発動させられないため注意しましょう。
このような特徴から考えると、被後見人にとってより自由度が高い後見制度は「任意後見」であることがわかります。
ただし、任意後見は被後見人本人が心身ともに健康なうちに、遠い将来の財産管理を見つめながら契約内容を決めなければなりません。
そのため、実際に利用される件数が多いのは、被後見人が判断能力の一部またはすべてを失った後におこなう法定後見だといわれています。
まとめ
成年後見制度の任意後見と法定後見の大きな違いは「始め方」と「権限」の2つです。
任意後見は被後見人が判断能力を失う前に取り決める契約をもとにした、自由度の高い後見制度といえます。
しかし将来を見通して財産管理をする方は少なく、実際に利用されるのは被後見人が判断能力を失った後におこなう法定後見が多数派です。
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