相続の基礎知識!現物分割の概要・特徴や向き不向きをご紹介!

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大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却相続
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不動産は高額な資産であり、遺産となった際にトラブルの原因となることも多いため、さまざまな相続方法が検討されます。
状況に応じて最適な形を選べるよう、どのような相続方法があるのかは事前に確認しておくと良いです。
今回は、相続方法の一種である現物分割の概要やメリット・デメリット、向いているケースと不向きなケースをご紹介します。

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相続方法の一種である現物分割とは?

現物分割とは、遺産となった財産を相続人がそのまま受け継ぐ方法です。
遺産が故人の自宅と自動車、相続人が長男と次男の2人だったケースで現物分割を使う場合、長男が自宅を、次男が自動車を受け継ぐなどの対応が取られます。
遺産に現金がある場合、総額1,000万円の現金を500万円ずつに分けるなど、相続人同士で現金を分割して受け継ぐのも現物分割に含まれます。
土地も同じく、残された土地を何人かで分け合うために分筆しても構いません。


現物分割による相続のメリット・デメリット

現物分割のメリットは相続手続きが簡単で、遺産に不動産がある際に物件の評価額を調べたり、売却して現金にしたりする必要がありません。
残された財産のどれを受け継ぐかを各相続人が選ぶだけで良いため、相続手続きがスムーズに進みます。
不動産のように評価方法によって価値が変わる財産があっても、トラブルが起きにくくなります。
デメリットは、相続人の全員が公平に財産を受け取れるだけの遺産はなかなか揃わないものであり、不公平がいくらか生じやすいことです。
少しでも公平な遺産分割にするため、遺産の土地を分筆して分け合うのもひとつの方法ですが、土地の条件によっては分筆が難しい場合もあり、不公平を減らすにも限界があります。

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現物分割での相続が向いているケースと不向きなケース

現物分割が向いているのは、多様な遺産があって各相続人が好きなものを選べるケースです。
また、故人が多額の現金を残しており、現物分割による不公平を現金の配分で調整できる場合も問題が起こりにくくなります。
現物分割がやや不向きなのは、遺産の数が相続人の人数よりも少ないうえ、遺産が複数人で分けられない建物などだった場合です。
土地なら1つしかなくても複数人で分けられますが、元から面積の狭い土地であり、分筆すると価値が減少するケースでも、現物分割は不向きです。

まとめ

現物分割とは、遺産となった財産をそのまま受け継ぐ方法です。
実際に使用すると、相続手続きが簡単になる一方、遺産の配分に不公平が生じやすくなります。
現物分割が向いているのは、多様な遺産があったり、現金の配分で不公平を調整できたりするケースです。
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