リースバック後の買戻しの仕組みと注意点を解説!
リースバックは、マイホームの売却後に売却先である不動産会社と賃貸借契約を結ぶことで、同じ住宅に居住し続けられるサービスです。
一時的な事情によりマイホームを売却しなければならなかったとしても、リースバックであればマイホームを買い戻すこともできます。
今回は、リースバック後の買戻しの仕組みと買戻し価格の目安、買戻しをおこなう場合の注意点を解説します。
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リースバック後の買戻しの仕組み
リースバック契約で売却した不動産の買戻しを希望する場合は、売買契約や賃貸借契約と合わせて再売買の予約契約を結ぶのが一般的です。
再売買の予約契約とは、将来的に売主が不動産を買戻す際に新たに売買契約を結び直すことを約束する契約のことです。
再売買の予約契約を締結すると予約状態となり、その後、売主が予約完結権を行使することで、正式に売買契約が成立します。
また、売買契約に買戻しに関する特約を盛り込み、一定の金額を売主が買主に返還して売買契約を解除することで不動産の所有権を売主に戻す方法もあります。
なお、再売買の予約契約を結んだケースでは買戻し期間に法的な上限はありませんが、買戻し特約を結んだケースでは、民法の規定により買戻しの期間は10年を超えることができません。
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リースバック後の買戻し価格はいくら?
リースバック後の買戻し価格の基準は、売却価格の1.1〜1.3倍程度です。
もともとリースバックの売却価格は市場価格の0.7〜0.9倍程度であるため、買戻し価格は市場価格と同等と考えて良いでしょう。
なお、買戻し価格はリースバックの売買契約時に取り決めることも可能です。
買戻し時に価格を巡ってトラブルになることを防ぐためにも、買戻しを前提としてリースバックをおこなう場合は買戻し価格などの条件を売買契約書に記載しておくことをおすすめします。
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リースバック後に買戻しをおこなう場合の注意点
リースバック後に買戻しを希望する方は、売買契約書に買戻しの条件を記載する際に、買戻し期限を固定しないようにしましょう。
期限を固定してしまうと、期限までに資金調達ができなかった場合には買い戻せなくなってしまう可能性があります。
また、賃貸借契約の形態は定期借家契約ではなく、普通借家契約を選択することも重要なポイントです。
定期借家契約は、契約が満了すると退去しなければなりません。
普通借家契約であれば、基本的に貸主は借主に対して退去を強制できないため、安定的に居住できます。
さらに重要なポイントは、賃貸借契約中に家賃を滞納しないことです。
家賃を3か月以上滞納すると、普通借家契約でも貸主から契約解除を求める正当な理由となり、強制退去になる可能性があります。
これにくわえ、リースバックの売買契約締結時には「家賃を滞納した場合は買戻しできない」などの内容が盛り込まれているケースが多く、買戻しも不可能になります。
まとめ
リースバック後に買戻しを希望する場合は、売買契約とは別に再売買の予約契約を結ぶか、売買契約締結時に買戻しに関する特約を追加します。
スムーズに買戻しをおこなうために、価格や期限など買戻しの条件を売買契約書に記載することをおすすめします。
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