不動産の相続時に知っておきたい数次相続のポイントを解説

query_builder 2024/04/15
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却相続
447790_1_0_0_1

故人の財産を引き継ぐ場合、さまざまな方法や手続きがあるため、不安に思う方も少なくないでしょう。
引き継ぎ方のなかには耳慣れないものもありますが、ポイントを押さえておけばいざというときに慌てずに済みます。
ここでは不動産を引き継ぐ形態のひとつである、数次相続とはどのようなものか、注意点や手続きの仕方も解説しますので参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/


不動産相続の方法のひとつ数次相続とは?概要を解説

数次相続とは、親族が亡くなって遺産の引き継ぎが発生し、その手続き途中に引き継ぐ人物の1人が亡くなって次の人物へと権利が移動することを言います。
この形態と似たものに代襲相続がありますが、こちらは財産の所有者が亡くなる際にもともと引き継ぐはずだった人物が先に亡くなっていた際に発生します。
つまり、遺産を引き継ぐ人物が亡くなるタイミングが、数次相続と代襲相続の大きな違いです。


不動産の相続時に数次相続になった際の注意点

不動産を引き継ぐ際に数次相続になった場合、財産とともに相続税申告と納税義務も次の人物へと引き継がれることが注意点のひとつです。
また、税の申告期限は財産所有者が亡くなったことを知った翌日を1日目として、10か月以内におこなうよう決められています。
この期限は数次相続が起こると延長されることになっており、最初に引き継ぐ人物が申告せずに亡くなった場合、遺産を引き継ぐ人物の死を知った次の日を1日目として10か月以内が期限となります。
もうひとつの注意点として挙げられるのが、この形態で相続放棄する場合は1回目を放棄して2回目を引き継ぐことはできますが、2回目を放棄すると1回目も放棄したことになる点です。


不動産相続において数次相続になったときの手続き方法

不動産の引き継ぎにおいて、数次相続が発生した場合の手続き方法として最初におこなう作業は、1回目と2回目両方の遺産を引き継ぐ人物をすべて確定することです。
次に、財産を引き継ぐ人物同士で分割の仕方を話し合い、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
手続きの仕方が通常の相続と異なるのは、被相続人についての記載の仕方と財産を引き継ぐ人についての記載の仕方です。
また、不動産を引き継いだ場合は相続登記をしなければならず、本来は複数の登記も順番通りにひとつずつ手続きする必要があります。
ただ、この方法では手間や登録免許税が余計にかかってしまうため、遺産を引き継ぐ中間に位置する人が1人だけの場合は、中間省略登記が認められています。


まとめ

数次相続とは、財産の引き継ぎが発生して手続き途中に本来財産を引き継ぐ人物が亡くなった際に起きるもので、次の人物へと権利が移動することです。
通常の場合とは注意点や手続き方法も異なるため、いざというときのためにおおまかな流れを押さえておくことをおすすめします。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


◇◆定休日や営業時間にかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間で、 柔軟にご対応させていただきます◆◇


●当社対応エリア●

さいたま市 北区・大宮区・見沼区・浦和区・桜区・中央区・岩槻区・西区・蓮田市・上尾市


●当社サービス内容 ●

土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務

----------------------------------------------------------------------

株式会社ハウスマスター

住所:埼玉県さいたま市北区土呂町1-11-2

電話番号:0120-066-688

----------------------------------------------------------------------