病死でも事故物件の告知義務がある?価格への影響や売却の注意点もご紹介
物件内で病死した方から不動産を相続した際、事故物件として扱われ、売却しにくくなるのではという懸念を抱いている方もいるでしょう。
仮に事故物件であれば、購入希望者への告知義務が発生しますが、住人の病死はそれに当たるのでしょうか。
今回は、もとの住人が病死した物件は事故物件として告知義務が発生するのか、売却価格への影響や注意点についてご紹介します。
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病死でも事故物件の告知義務は発生するのか
物件内で人が亡くなった場合でも、無条件に事故物件になるわけではありません。
国土交通省が定める宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインにおいて、売却する不動産で起きた自然死や誤嚥など不慮の事故による死は、告知しなくとも良いことになっています。
基本的には病死も告知義務が発生しない死因の1つですが、孤独死などで遺体の発見が遅れた場合や、特殊清掃が必要になった場合は告知しなければなりません。
また、ニュースなどでとりあげられ、その物件で人が亡くなったことが強く印象付けられてしまっている場合も、告知義務が発生します。
病死は物件の売却価格に影響するのか
遺体の発見が速やかにおこなわれ、特殊清掃を入れる必要がなかった通常の病死であれば、事故物件にはならないため、価格への影響もありません。
しかし、物件内に何らかの痕跡が残る、近所で噂になっているなどの事情で、買主にとっての心理的瑕疵が認められる場合は事故物件になります。
物件自体には何ら問題がなくとも、住む方にとって不安感や不快感を与える物件は、相場価格のままでは売却が難しくなります。
価格の下落幅は、その物件で孤独死があったことが近所全体に広まっているならば10~20%、ニュースになっているならば30%、異臭など痕跡が残っている場合は50%ほどです。
病死があった物件を売却する方法と注意点
一般的な病死であればとくに問題なく売却が可能ですが、孤独死などで遺体の発見が遅れた場合は、リフォームが必要な可能性があります。
異臭やシミなど、特殊清掃でも取り除ききれない痕跡がある場合は、床や壁を張り替えるなどリフォームで対応しましょう。
速やかに物件を手放したいわけでなければ、期間を空けて病死の印象が薄れてから売却するのも1つの手です。
ただし、長く所有していると、その分固定資産税や維持費がかかるという注意点があります。
なるべく早く売却したい、人が亡くなった物件であることを公にしたくないという場合は、不動産会社に買取を依頼すると良いでしょう。
まとめ
亡くなった方の死因が病死であれば告知義務は発生せず、売却価格への影響もありません。
ただし、孤独死などで遺体の発見が遅れた場合は事故物件となり、相場価格から大幅に値下げが必要になることもありえます。
状態によってはリフォームなどが必要な場合もあるため、売却予定の物件の詳細を把握しておきましょう。
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