都市計画道路予定地にある土地を売却する方法をご紹介

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売却を検討している方で、所有している土地が都市計画道路予定地になってしまった場合、どうすれば良いかわからず困っている方もいるかもしれません。
ですが実際には、都市計画道路予定地になった場合でも、進捗状況によっては売却できるケースもあります。
そこで、今回は都市計画道路予定地にある不動産の売却方法についてご紹介します。


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都市計画道路予定地とは?

都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路を拡張したり新設したり整備する予定になっている土地です。
健全な都市化や、道路利用状況を改善、住民の利便性を向上が目的です。
なお、都市計画道路予定地はあくまで予定であり、決定事項ではありません。
決定となった場合、行政側と交渉をし、合意のうえで土地は収用され、立ち退きを求められます。
この後、詳しくご説明しますが、決定していない(計画は決定したが事業は決定していない)状況では売却することもできます。


都市計画道路予定地の売却は進捗状況により異なる

都市計画道路予定地になっても、すぐに自治体に収用されるわけではなく、進捗状況により売却できる場合とできない場合があります。
売却する前に、まずは進捗状況を確認しましょう。
進捗状況は以下の3段階です。

計画決定

計画は決定しても事業着手の時期が決まっておらず、具体的な計画は進んでいない状態です。
そのため、計画決定の時点であれば、通常の土地と同様に売却できます。

緩和路線

計画は決定していても、事業着手の見通しが立っていない状態です。
日本には計画が決定してから何十年も放置されている緩和路線の土地があります。
緩和路線の土地は条件を満たせば建物を建てられるので、売却可能です。
なお、条件は各地方自治体ごとに異なります。

事業決定

事業着手の日程などが具体的に決まった状態です。
土地の収用や立ち退きの交渉が始まり、工事も始まるので、事業決定の後は収用されずに残った土地しか売却できません。


都市計画道路予定地の土地の売却方法とは?

都市計画道路予定地は進捗状況によって売却できますが、買い手が見つかりにくく、売れにくいのが実情です。
そこで、都市計画道路予定地の土地を売却するために、ここでご紹介する2つの方法を検討しましょう。
まず1つ目は割引することです。
一般的な価格では買い手が見つかりにくいので市場価格から10%割引すると買い手が見つかりやすくなるでしょう。
2つ目はメリットを伝えることです。
補償金を受けられる、税金が安くなるというメリットを伝えましょう。


まとめ

都市計画道路予定地になった土地でも、進捗状況により売却できます。
しかし、買い手が見つかりにくいので、割引や補償金が受けられる・税金が安くなるなどのメリットを買い手に伝えましょう。
メリットを伝えることで、買い手が魅力を感じて売却しやすくなりますのでぜひ参考にしてみてください。
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