相続した不動産を売却時の注意点や媒介契約についてご紹介
相続した不動産を売却する際には、一般的な不動産売却とは異なり事前にさまざまな手続きが必要になります。
なかでも名義変更や売却期限などに注意しなくてはいけません。
ここでは、相続した不動産を売却時の注意点や、不動産売却に必要な媒介契約についてご紹介します。
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相続した不動産を売却するときの注意点①名義の手続きについて
相続には手続きまでの期限が3か月と定められています。
3か月の間に相続を決めて、その後に売却する不動産の名義変更をおこないます。
名義変更は個人名にする必要はなく、法定持分で共有した状態(共有名義)にすることが可能です。
共有名義にする場合は、不動産売却や売却価格に対して全員の同意が必要です。
不動産売却手続きに共有名義の全員が参加することが難しい場合は、最低売却価格を決めておくと良いでしょう。
相続した不動産を売却するときの注意点②売却期限について
相続した不動産の売却は、相続してから3年以内に売ることをおすすめします。
3年以内に不動産売却すると「相続税の取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円の特別控除」が受けられます。
相続税の取得費加算の特例は、不動産売却時の経費を相続税から利用できる制度です。
また、売却益も減るので譲渡所得税も安くすることができます。
相続空き家の3,000万円の特別控除は「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」であることが条件です。
そのため、昭和56年6月1日以降に建築された家屋には利用できないことが注意点です。
相続した不動産を売却するときの注意点③「媒介契約」の選び方
不動産会社に仲介を依頼して相続した不動産売却をする場合、媒介契約をする必要があります。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を頼むことができ、売主が買主を探すことが可能です。
しかし、不動産会社が積極的に不動産売却活動をおこなってくれないデメリットがあります。
専任媒介契約は1つの不動産会社と契約するものです。
契約の期間は3か月間で2週間に1度不動産売却の活動報告を受けられます。
また、不動産の売主が買主を探して契約することも可能です。
専属専任媒介契約は1つの不動産会社と契約するものです。
不動産の売主が買主を探すことはできません。
契約の期間は3か月間で1週間に1度、不動産売却の活動報告を受けられます。
専属専任媒介契約は他の媒介契約よりも積極的に不動産会社が買主を見つけてくれることが特徴です。
まとめ
今回は相続した不動産を売却時の注意点や、不動産売却に必要な媒介契約についてご紹介しました。
相続した不動産を売却するときは、一般的な不動産売却よりも注意点がいくつかあります。
不動産会社との媒介契約もさまざまな方法があるので、相続人同士でよく考えて不動産売却活動をおこなうようにしましょう。
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