リースバックの売買契約書・賃貸借契約書の記載内容や特約をご紹介!

query_builder 2024/03/14
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住宅ローンの返済が厳しいなど、資金調達にお困りのときにはリースバックを利用するという手があります。
そして、リースバックは、売買契約と賃貸借契約の2つの契約をするため、通常の不動産契約とは異なります。
ここでは、リースバックの契約書について、売買契約書・賃貸借契約書の記載内容、特約に関してまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。


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リースバックの売買契約書の記載内容は?

リースバックは、家を売る「売買契約」と、家を借りる「賃貸借契約」の2つの契約をします。
まず、売買契約書は、一般的な不動産売買契約書とおなじように、売買価格、手付金および残金の額、決済日が記載されています。
そして、買い戻し特約などの特約についても記載されるため、買主と協議した内容と異なっていないか、しっかりと確認しましょう。



リースバックの賃貸借契約書の記載内容は?

リースバックの賃貸借契約には「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があり、どちらの契約なのかは賃貸借契約書に記載されます。
普通賃貸借契約は、期間満了の時点で借主がそのまま継続して居住したい場合、原則、同じ内容で契約が自動更新され続けるため、半永久的に契約を持続できる契約です。
ただ、リースバックの多くは定期賃貸借契約で、あらかじめ定めておいた期間の満了により自動的に契約が終了します。
リースバックした家に長く住みたい場合は、再契約についても確認しましょう。
そして、賃貸借契約書には契約の種類以外にも、期間、賃料・敷金などの金額、支払い方法および期限、途中解約の方法、退去する際の費用負担などが記載されます。


リースバックの契約書に記載される特約とは?

リースバックの契約書には、買い戻し特約など、さまざまな特約が記載されるため、しっかりと確認しましょう。
代表的な特約が「買い戻し特約」で、一定期間内であればリースバックで売却した不動産を買い戻せることを定めるものです。
また、定期借家契約は原則として中途解約できませんが、特約の設定次第では可能です。
ほかには、借主が不動産を利用するうえで、たとえば、又貸しの禁止など、禁止事項などが特約として記載されることがあるため確認しましょう。



まとめ

リースバックは、売買契約と賃貸借契約の2つの契約をすることになります。
さまざまなトラブルを避けるためにも、それぞれの契約書の記載内容をしっかりと把握しておくことが大切です。
また、特約についても、契約書に記載された内容を確認しましょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
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