根抵当権の付いた不動産を相続する方法をご紹介
不動産の抵当権には「根抵当権」という聞き慣れないものがあります。
根抵当権は特殊な抵当権のため、相続の際に注意すべき点や売却の際にも影響があります。
そこで、もしも相続する場合になったら困らないよう、根抵当権とは何なのか、どのように相続するのかを知っておきましょう。
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不動産の根抵当権とは?相続を急ぐべき理由とは?
根抵当権とは極度額以内なら、何度でも借り入れができる抵当権のことです。
根抵当権と一般的な抵当権の違いは、借り入れのできる回数です。
抵当権は1回しか借り入れできないのに対し、根抵当権は何度も借り入れができます。
事業を営んでいる場合、資金繰りで何度も融資を受けることになり、その都度かかる手続きの時間と費用を節約するため、根抵当権を設定します。
根抵当権の付いた不動産を相続してそのまま継続したい場合、急がなければいけません。
相続開始から6か月を過ぎると根抵当権が失われてしまうのが理由です。
また、相続放棄する場合、3か月以内に申述する必要があり、根抵当権を相続するにしろ放棄するにしろ、早く手続きをおこなう必要があります。
根抵当権の付いた不動産を相続する方法:そのまま相続
根抵当権の付いた不動産を相続する方法は2種類あり、その1つがそのまま相続することです。
そのまま相続する場合の流れは以下のとおりです。
- ステップ1:債権者(金融機関)に連絡する
- ステップ2:不動産の相続人を決定する
- ステップ3:不動産の相続登記をおこなう
- ステップ4:債権の範囲変更をおこなう
なお、不動産の所有者と債務者が異なる場合、所有者の変更をせず、債務者の指定債務者登記をおこなわなければなりません。
根抵当権の付いた不動産を相続する方法:抹消
2つ目は根抵当権を抹消してから相続する方法です。
債務が残っていない場合、債権者(金融機関)と交渉し、合意すれば抹消登記をおこなえます。
債務が残っている場合、不動産を売却して抹消するのが一般的です。
売却益で債務を完済してから抹消登記をおこなうか、元本を確定した後抵当権として相続します。
売却しても完済できない場合、相続放棄をするという選択肢もあります。
まとめ
根抵当権とは極度額まで何度も借り入れをおこなえる抵当権で、資金繰りに有利なため事業を営んでいると設定されている場合があります。
根抵当権の付いた不動産を相続する場合、そのまま相続するか、抹消するかの2つの選択肢があります。
事業を続けていくかなど、状況に合わせてどちらにするか決めましょう。
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