空き家の相続税の計算方法や節税対策についてご紹介!
空き家を相続する予定があり、払うべき相続税はどうなるのかとご心配されている方もいるのではないでしょうか。
不動産にかかる相続税は、事前に制度や計算方法を知っているとうまく節税ができる可能性があります。
今回は空き家にかかる相続税の計算方法や節税対策を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
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空き家にかかる相続税はどうなるのか?
空き家がどんな状態であれ、土地や建物を財産として相続するなら相続税を支払う義務が発生します。
たとえ空き家に長年誰も住んでいないとしても、支払い義務は変わりません。
しかし住んでいた方が亡くなったために空き家になった家を相続する場合、一定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」という制度が利用できます。
相続税計算の基礎となる評価額が減額されることで、相続税の支払い額が軽減される仕組みです。
空き家の相続税の計算方法とは?
不動産だけでなく、遺産を相続する際は基礎控除というものがあります。
基礎控除は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」という計算方法で算出され、相続人が自分だけの場合は、空き家の土地・建物を含めた評価額が3,600万円以下であれば、課税対象額は0円です。
ここで小規模宅地等の特例を利用できれば、土地に関して最大80%課税対象の評価額を下げられます。
不動産以外に現金などで高額の遺産を受け取る予定がない場合、小規模宅地等の特例を利用することで相続税を0円にできるケースは多いでしょう。
空き家の相続時にできる相続税対策とは?
空き家の相続で小規模宅地等の特例を使う場合、相続発生前から対策を始めなければいけません。
親と同居しておく・空き家になってから賃貸に出すといった方法が使えます。
しかし親と一時的に住むだけではなく生活拠点を移す必要がある、賃貸に出す場合は相続開始までに3年以上継続していなければならないといった条件の厳しさがネックです。
そこで、生前に相続ではなく「売却」することで特別控除を受ける手もあります。
自宅を売却したときの所得税にも特別控除の特例が利用でき、これを利用すれば大きな節税になるでしょう。
この所得税の特別控除は、相続発生後に空き家を売却したときにも使える手です。
相続発生後に小規模宅地等の特例を受けるための要件を満たすことはできないので、住んだり土地を活用したりする予定がないのなら早めの売却をおすすめします。
まとめ
空き家は人が住んでいない場合でも固定資産税や相続税がかかり、将来親の住んでいる家を相続する予定のある方は税金対策について考えておく必要があります。
相続後にその家に住むか・不動産以外の遺産の種類や金額によってケースバイケースで最適な節税法が変わるので、税理士など専門家への相談もおすすめです。
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