リースバックでは自主退去できる?契約内容の種類と強制退去になるケース

query_builder 2024/02/19
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却
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自宅を売却する際にリースバックを利用すると、売却後も賃貸料金を支払うことで同じ家に住み続けることができます。
住宅ローンの返済が困難な方も、条件を満たせば利用可能です。
しかし、リースバックを利用中に貸主から退去を求められることもあるため、注意が必要です。
この記事では、リースバックの契約内容や自主退去の方法、強制退去になるケースについてご紹介します。

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リースバックにおいて退去に関わる賃貸借契約の種類

リースバックにおける賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
2つの契約内容の違いは、賃貸借契約の終了後に契約更新できるかどうかです。
普通借家契約の場合、借主は契約更新することで、同じ部屋に住み続けることができます。
一方、定期借家契約では契約更新ができないため、契約期間終了後、借主は退去するのが原則です。
定期借家契約で契約期間終了後も住み続けたい場合は、再契約を結びます。
ただし、貸主は再契約を拒否することもできるため、必ずしも再契約ができるとは限りません。


リースバックで自主退去する際の注意点

リースバックにおける賃貸借契約では、普通借家契約と定期借家契約のどちらの契約書にも、中途解約が可能な旨が記載されているのが一般的です。
賃貸借契約書に中途解約に関する内容が記載されていない場合、「合意解除」をすれば自主退去が可能です。
合意解除とは、貸主と借主の合意によって賃貸借契約を解除することです。
また、面積が200平方メートル未満の建物で定期借家契約を結んでいる場合、貸主の同意がなくても借主の自主退去が認められることもあります。
たとえば、「勤務先の倒産やリストラにより、家賃の支払いが困難になった」「転勤や留学で遠方に引っ越す必要がある」などのケースです。


リースバックで強制退去となるケース

家賃を3か月以上滞納した場合、貸主と借主に「信頼関係の破壊」が生じているとみなされ、貸主から強制退去を求められます。
また、定期借家契約では、契約更新ができないため、借主が住み続けるためには「再契約」が必要です。
貸主が再契約を拒否した場合、貸主は退去しなければなりません。
借主が賃貸借契約に違反した際も、貸主から強制退去を求められます。
"契約違反に該当するのは、騒音や悪臭など、近隣に悪影響をおよぼすようなトラブル、無断での転借などです。
"


まとめ

リースバックを利用すると、自宅を売却後も賃貸物件として住み続けることができます。
しかし、賃貸借契約の内容に従わなければ、強制退去を求められることもあります。
まずは、リースバックとはどのようなサービスであるのかを理解することが大切です。
自宅を売却したい方、住宅ローンの返済が困難になり自宅を手放したい方は、株式会社ハウスマスターにご相談ください。


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