成年後見人による不動産売却の方法や必要な手続きとは?

query_builder 2024/02/03
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親が認知症になって判断能力が乏しくなってしまった場合など、不動産を売却できず困ってしまうケースは少なくありません。
そんなときでも、成年後見制度を利用することで不動産を売却することができるのです。
本記事では、成年後見制度とは何かということや、成年後見人による不動産売却に必要な手続きや方法などについてご紹介します。


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成年後見人が不動産売却できる成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や精神疾患などで判断力が乏しくなった方のための制度です。
本人に不利益のないよう、本人を保護する人物を成年後見人として選び代理権を与えるというものです。
任意後見制度と法定後見制度という二つに分かれており、それぞれに特徴があります。
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちにあらかじめ成年後見人を選定しておき、公正証書による任意後見契約を結んでおくことです。
将来認知症になった場合などの備えになります。
法定後見制度とは、本人の判断能力が乏しくなってしまったあとに家庭裁判所によって選定された成年後見人が代理権を得て本人の代わりに契約などをおこなえるものです。



不動産売却できる成年後見人の申立ての手続きや必要書類とは

成年後見人を選ぶには、家庭裁判所で成年後見申立てという手続きをする必要があります。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、市区町村長のみです。
申立てには必要書類があるため、以下にまとめます。

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 後見人候補者身上書
  • 戸籍謄本(本人・後見人候補者)
  • 住民票(本人・後見人候補者)
  • 後見登記がされていない証明書
  • 診断書(本人)
  • 財産目録
  • 親族関係図
  • 財産や収支の裏付けとなる資料

必要書類は状況などによって異なる場合があるため、申立て手続きの開始前に必ず家庭裁判所に確認しておきましょう。



成年後見人による不動産売却の方法とは?

成年後見人による不動産売却をおこなう際に重要となるのが、その不動産が本人の居住用か非居住用かという点です。
本人の居住用の不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可をとる必要があります。
成年後見制度は本人の保護のための制度なので、自宅を売却することで本人の住む場所がなくなってしまったり、急激に環境が変わることで本人の心身に影響が出てしまったりすることを避けるためです。
そのため、本人の居住用の不動産を売却する場合には家庭裁判所に申立てをする必要があります。
一方、非居住用の不動産の売却の場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
ただし「本人の生活費や医療費のため」など、本人のための売却である必要があります。
家庭裁判所の許可が不要な非居住用の不動産の売却であっても、後見人自身や親族の利益のために売却をすることはできません。



まとめ

成年後見制度には二種類あり、本人に判断能力があるときに本人が将来に備えて成年後見契約をしておく任意後見制度と、本人の判断能力が乏しくなってしまったあとに家庭裁判所に申立てをして成年後見人を決める法定後見制度があります。
成年後見人が不動産売却をおこなう場合、居住用なら家庭裁判所に申立てをして許可をとる必要があります。
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