不動産売却ではどのくらいの費用がかかる?安く抑える方法もご紹介
不動産売却をおこなうとき、売却価格ばかりに目が行きがちですが、費用が生じることも念頭に置いておきましょう。
ここでは、さいたま市北区を中心とするエリアで不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却でかかる費用の種類と安く抑える方法について詳しくご紹介します。
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不動産売却にかかる費用の一覧
不動産売却でかかる費用の種類と目安を以下の一覧にまとめました。
- 仲介手数料:(売却額×3%+6万円)+消費税
- 印紙税:1,000円~6万円
- 抵当権抹消費用:約5,000円~2万円ほど(司法書士に依頼した場合)
- 住宅ローン返済手数料:金融機関に対する手数料約1~3万円ほど
- 譲渡所得税:保有期間5年以下/譲渡所得の39.63%・保有期間5年超/譲渡所得の20.315%
支払時期は、仲介手数料は売買契約時と決済後、印紙税は売買契約書の作成時のようにそれぞれ異なります。
具体例として、2,800万円で不動産売却した場合のシミュレーションをおこないます。
仲介手数料99万円+印紙税1万円+抵当権抹消費用2万円+住宅ローン返済手数料3万2,400円(窓口の場合)=105万2,400円
以上のケースは売却額が3,000万円以下なので譲渡所得税はかかりません。
不動産売却にかかる費用を詳しくご紹介
かかる費用のうち、ここでは仲介手数料・印紙税の2つについて詳しくご紹介します。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社が仲介して買主を探す場合に生じる費用です。
売買価格によって計算式が異なり、400万円超のケースでは以下の式で算出します。
仲介手数料=(売却価格×3%)×消費税
また上限が設けられており、売買価格が400万円超のときは以下の式で算出します。
仲介手数料=(売却価格×3%+6.6万円)×消費税
印紙税
印紙税とは文書にかかる税金のことであり、不動産売却では売買契約書に対して生じる税金です。
記載された契約金額によって税額は異なり、1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です。
不動産売却にかかる費用を安く抑える方法
できるだけ売却費用を安く抑えたいとき、以下のような方法があります。
- 現地に行くための交通費を抑える
- 控除を使用
- リフォームは最小限
売却する不動産が遠方の場合は、不動産会社にある程度おまかせするなどの方法で、現地に向かう回数を減らしましょう。
また、「居住用財産の3,000万円控除」を使用すると譲渡所得税を抑えることができます。
相続した不動産を売却した際でも使用できる控除があるので、積極的に利用することがおすすめです。
さらに売却の際におこなうリフォームは必要最小限に抑え、またハウスクリーニングだけおこなうことも効果的です。
まとめ
不動産売却をおこなうとき、仲介手数料や印紙税などのさまざまな種類の費用が生じます。
一覧でご紹介した目安によって、どの程度の費用が生じるのか前もって知っておくと安心して売却に進めるでしょう
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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