不動産売却でも贈与税がかかるケースとは?軽減対策について解説!
不動産を贈与すると贈与税がかかるため、贈与ではなく安い価格で不動産売却して贈与税が免れようとお考えの方も多いのではないでしょうか。
実は不動産売却でも贈与税がかかるケースがあるため注意が必要です。
この記事では「不動産売却でも贈与税がかかるケース」と「軽減対策」について解説しています。
ぜひ参考にしていただき、適切な不動産売却や資産の贈与をおこないましょう。
\お気軽にご相談ください!/
贈与税とは?不動産売却とはどう違う?
そもそも贈与税とは「無償で第三者に不動産などの財産を提供する行為」とされています。
「贈与」と似たような言葉で「譲渡」という言葉がありますが、贈与と譲渡は明確に異なります。
譲渡とは対価を受け取って不動産を提供する行為であり、不動産売却などが譲渡に当たります。
また税金の負担が異なるという点も贈与と譲渡の違いです。
贈与は贈与を受けた側が税金を負担しますが、譲渡は譲渡をした側、つまり不動産売却をした売主側が税金を負担します。
不動産売却でも贈与税がかかるケースとは?
贈与税がかかる不動産売却のケースとして、以下の2ケースが挙げられます。
- 親族間取引
- 法人間取引
順番に解説します。
親族間取引
親子や兄弟などの親族間で不動産売却をおこなうケースです。
明らかに本来の市場価格より安い金額で不動産売却をおこなうことが多く、市場価格との差額が著しいなら贈与と見なされて贈与税が発生する恐れがあります。
法人間取引
グループ会社間や代表者と法人間で不動産売却をおこなうケースです。
こちらも親族間取引と同様に本来の市場価格より安い金額で不動産売却をおこなうことが多く、贈与税が発生する恐れがあります。
不動産売却で贈与税が発生しない軽減方法とは?
不動産売却において贈与税が発生しないようにするには適正価格で不動産売却をする必要があります。
しかし、それでは意味がありませんよね。
親族間取引などで贈与税が発生しない軽減方法としては「毎年110万贈与」「相続時精算課税制度」の2つが挙げられます。
毎年110万円贈与
毎年110万円以内の贈与なら贈与税が発生しません。
たとえば1,000万円の不動産を贈与したいなら、10年かけて1,000万円贈与し、その後に適正価格で不動産売却すると、贈与税がかからずに贈与が可能です。
相続時精算課税制度
2,500万円までの資産なら非課税で贈与が可能です。
ただし、相続時に相続税として精算する必要があります。
相続財産が相続税の基礎控除額を超えないようならお得に活用できる制度です。
まとめ
不動産売却でも贈与税がかかるケースについて解説しました。
贈与税がかからないようにするには適正価格で不動産売却をおこない、その他の軽減方法を活用するように注意しましょう。
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