不動産を売却する際の現状渡しとは?メリット・デメリットもご紹介!
不動産を売却する際に物件に不具合や破損箇所などがあると、修繕しなければ売却できないと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、修繕せずに「現状渡し」で不動産を売却する方法もあるのです。
今回は、さいたま市北区を中心にさいたま市で不動産売却を検討している方に向けて、不動産を売却する際の現状渡しについてご紹介します。
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不動産売却の際の現状渡しとは?契約不適合責任について
現状渡しとは、築年数の古い物件などで外壁のヒビや壁紙の破れ、雨漏りなどの不具合や破損箇所を修繕せず、そのままの状態で売却する方法です。
不動産に不具合がある場合は、修繕してから売却するのが一般的です。
しかし、現状渡しの場合は、売主が不動産をそのままの状態で買主に引き渡すため、買主が不具合の内容などをすべて承知していなければトラブルに発展しやすくなります。
そのため、不動産売却の際に物件に不具合がある場合は、修繕した箇所も含め、売主から買主へすべての告知義務があります。
また、売買契約の際は、売買契約書に不具合をすべて明記しておかなければ、契約不適合責任を問われる可能性もあるのです。
契約不適合責任とは、引き渡しから1年以内に売買契約書の内容と一致していない不具合などが見つかった場合は、売主が買主に契約の解除や損害賠償を求められる責任を負うことです。
現状渡しで不動産売却する際のメリットとは?
現状渡しのメリットは、売主にとって修繕のためのコストや手間がかからないことです。
物件の修繕をおこなうためには、業者選びや日程の調整、修繕費がかかります。
現状渡しで売却することで、コスト削減につながるでしょう。
一方、買主にとっては購入後に自由にリフォームできる点や、相場価格より安く購入しやすい点がメリットと言えるでしょう。
しかし、買い手が見つかりにくいケースでは、不動産会社の買取による売却方法もおすすめです。
不動産会社が現状渡しで買い取ることで、早期売却も可能になり、一般的には契約不適合責任も問われにくくなります。
現状渡しで不動産売却する際のデメリットとは?
現状渡しで不動産売却をする際の売主にとってのデメリットは、同じエリアの物件と比べて売却価格が低くなる可能性がある点です。
不具合のある状態で売り出すため、修繕費などが必要な分の価格を下げなければ買い手が見つかりにくくなります。
なお、不具合などをしっかりと把握し、売買契約書に明記しておかなければ、契約不適合責任を問われる可能性がある点にも注意しましょう。
また、買主にとってのデメリットとして、不具合の修繕が必要になる点があげられます。
すべての不具合や破損箇所をよく確認し、把握しておくことでトラブルを防げるでしょう。
まとめ
不動産売却における現状渡しのメリット・デメリットをご紹介しました。
トラブル防止のためにも不動産の状態をよく把握し、売買契約書に明記しましょう。
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