離婚しても子どもに不動産を残せるのか?連れ子の場合は?
離婚をして家族の形態が変わることで、気になるのは子どもへの相続権です。
実家や代々所有している土地などを子どもに残したい場合、離婚しても相続権はあるのでしょうか。
今回は離婚時の相続不動産の扱いについてお悩みの方に向けて、離婚後の子どもや連れ子の相続権の有無、相続トラブルへの対策についてご紹介します。
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離婚しても子どもに不動産を残せるのか?相続権について解説
まず、離婚後の子どもの相続権の扱いについてご説明します。
離婚をしても、元妻や元夫の間の実子であれば、不動産などの財産を相続する権利があります。
元夫婦のどちらかが親権を取得して、離れて住んでいるときでも、子どもは父と母両方の相続人となり、さらに祖父母の財産の代襲相続も可能です。
なお、配偶者に関しては、離婚することで相続権はなくなります。
離婚した後に、再婚をして新たに子どもをもうけたときでも、今の子どもと以前の子どもと相続権に関しての違いはありません。
もし遺言書で財産を残すと記載してなかったケースでも、遺留分が認められています。
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離婚後に再婚したときの連れ子への不動産相続権は?
次に、離婚後に再婚をし、新たなパートナーに連れ子がいる場合の不動産相続権についてご説明します。
再婚をして家族として暮らしていても、連れ子には相続権はありません。
不動産などを残したい場合は、養子縁組をして養子とすることで、相続権を持つことは可能です。
また、養子縁組で養子になったとしても、子どもには実親側の相続権も残ります。
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離婚したときの子どもの不動産相続に対するトラブル対策
離婚をすると、相続人同士の関係がやや複雑になり、不動産相続でもトラブルが発生しやすいです。
遺産分割に関するトラブルを回避するためには、生前に公正証書遺言を作成することをおすすめします。
公正証書遺言とは、一般的な自筆証書遺言とは異なり、公正役場の公証人が立ち会って作成する、法的効力のある遺言書です。
また、不動産は公平に分けるのが難しいので、遺産分割の際にトラブルになりやすいです。
子どもに不動産を確実に残したいのであれば、事前に生前贈与や遺贈をおこなうという選択肢もあります。
なお、生前贈与は年間110万円を超えると課税対象になるので、不動産の贈与の場合は注意が必要です。
まとめ
今回は離婚時の相続不動産の扱いについてお悩みの方に向けて、離婚後の子どもや連れ子の相続権、相続トラブルへの対策についてご紹介しました。
離婚をしても、実の子どもに対しては相続権があるので、財産を残すことが可能です。
連れ子がいる場合や分割しにくい相続不動産がある場合は、トラブルを避けるために、事前に遺産相続について家族で話し合っておくことも大切です。
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