不動産売却で必要な登記とは?書類や費用・種類についてもご紹介

query_builder 2023/12/28
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却
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不動産を売却するとき、名義や持ち主を変更するために登記をおこないます。
登記は種類もたくさんあるため、迷うことも多いかと思います。
そこで、不動産売却に必要な登記にしぼってご紹介していきます。



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不動産売却で必要な登記の種類とは?

不動産では、さまざまな場面で登記が必要になります。
売却時に必要な登記の種類は以下のとおりです。

表題登記

買い替え時など、未登記の不動産を購入した際に必要な登記です。
不動産は状態を示すの「表題」と、だれが所有しているかの「権利」の部分に分かれています。
所有権の取得の日から1か月以内に申請をおこなう必要があるため、購入した場合は早めに登記する必要があります。

住所変更登記

登記簿に記載されている住所を、変更する登記です
引っ越しをした場合などは、必ず必要になってきます。

氏名変更登記

離婚や結婚などで、名字が変更した場合に多くおこなう登記です。

抵当権抹消登記

ご自身の不動産を引き渡す際におこないます。
住宅ローンを完済しても登記簿から消えるわけではないので、必ずおこないましょう。



不動産売却で発生する登記費用の相場とは

登記の種類によって、だれが負担するかで相場は異なってきます。
そこで、先ほどご紹介した登記の相場についてご説明します。

  • 住所変更・氏名変更登記  不動産の数×1千円
  • 抵当権抹消登記 不動産の数×1千円
  • 表題登記 5千円から1万円

これらは書類を取り寄せる際に必要な費用の相場です。
ここに司法書士に依頼すると、さらに数万円の費用が加わります。
そのため、実際には数万円ほどの費用がかかると思っていると良いでしょう。



不動産売却の登記で必要になる書類とは?

不動産売却の登記では、売り主と司法書士がそれぞれ用意する書類があります。
そこで、今回は売主が用意する書類についてご紹介します。
売り主が負担するのは以下の書類です。

  • 印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 住宅家屋証明書など
  • 住民税
  • 戸籍謄本
  • 登記済証

住所変更や抵当権抹消登記など、登記によって必要な種類は違います。
そのため、ここに書いてある書類は売却で必要な登記全てに必要なものです。
これ以外にも、登記をする際の登記申請書や司法書士に依頼する委任状は必要です。



まとめ

不動産売却の登記は、手続きは複雑になっています。
そのため、慣れていない方は司法書士などに依頼して進めていくのがおすすめです。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。



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