固定資産評価証明書の不動産売却での使用用途とは?取得方法もご紹介!

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大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却税金
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不動産を売却する際は、さまざまな書類が必要です。
「固定資産評価証明書」も必要書類のひとつですが、どのような用途で使用するのか分からない方も多いと思います。
そこで今回はさいたま市北区を中心に不動産の売却をご検討中の方に向けて、固定資産評価証明書とはどのような書類なのか、またその取得方法をご説明いたします。



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不動産売却時に必要となる固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは固定資産税の課税対象となる土地や建物などの資産について、その評価額を証明する書類のことです。
書類には不動産の所在地、土地の地積や地目、建物の床面積や家屋の情報、固定資産税評価額などが記載されています。

固定資産公課証明書との違いは?

固定資産公課証明書とは固定資産評価証明書に記載されている内容に加え、実際に課税される固定資産税の金額も記載されている書類です。
計算しなくても固定資産税を把握できるので、場合によってはこちらを取得するのも良いでしょう。



固定資産評価証明書の不動産売却での使用用途とは?

固定資産評価証明書は、以下のような用途で必要となります。

不動産登記の申請

マイホームの購入や売却、建物の取り壊し、不動産相続、住宅ローンの完済時などの際に不動産登記をおこない、書類が必要となります。
不動産登記をおこなう際は、申請する日の年度の固定資産評価証明書を取り寄せましょう。

確定申告

相続税や贈与税の確定申告をおこなう際に、書類が必要となります。
不動産相続では所有権移転登記のほかに、確定申告でも相続開始年度の固定資産評価証明書を添付しなければなりません。
過去5年よりも前の固定資産評価証明書を取り寄せるのは難しいので、用途に合わせた書類をスピーディーに取得するようにしましょう。



不動産の固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は役所の窓口や郵送で取得できるほか、自治体によってはコンビニでも取得できます。
申請時には、以下のような書類などが必要です。

  • 申請書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 手数料(郵送の場合は定額小為替)
  • 切手を貼付した返信用封筒(郵送の場合)

本人以外の方が申請する場合は、不動産の所有者が直筆で署名した委任状を一緒に提出する必要があります。
また相続人が申請する場合は、戸籍謄本の除籍謄本を用意するなど必要書類が増えるので、不備がないように気を付けましょう。
書類の発行手数料は、1枚につき200円~400円程度です。
マンションの場合は土地と家屋を合わせて1件として取得できますが、一戸建ての場合は土地と建物で1枚ずつ固定資産評価証明書が必要なので、2枚取得しなければならない点に注意しましょう。




まとめ

固定資産評価証明書は用途に応じて必要となる年度や枚数が異なるので、今回ご紹介した取得方法を参考にして、早めに準備しておきましょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。



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