隣地と高低差のある土地とは?知っておきたいがけ条例について解説!

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大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却
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「隣地と高低差のある土地って売却できるの?」そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
一般的に不動産は平地のほうが売却しやすいとされていますが、隣地と高低差のある不動産にもメリットはあります。
この記事では隣地と高低差のある不動産のメリット、デメリット、またがけ条例について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。


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隣地と高低差のある土地の売却とは?売却はしにくい?

隣地と高低差のある土地とは、隣地と土地の高さが違う土地であり、前面道路が急な坂になっている場合に隣地との高低差が生じやすいです。
隣地と高低差がある土地は売却しにくいとされていますが、メリット・デメリットがありますので売却時にきちんと説明しましょう。

隣地と高低差のある土地のメリットとは?

高低差があると隣地と窓の高さが変わってくるのでプライバシーを守りやすいというメリットがあります。
また高低差があることで、採光や通風を確保しやすく、眺望が良いことも多いので気持ちの良い空間づくりが可能な点を売却時にアピールしましょう。

隣地と高低差のある土地のデメリットとは?

高低差がある土地の場合、前面道路が坂道でその上り下りが大変であったり、家の玄関も階段になっていたりするので、高齢になってくると肉体的に大変です。
また子どもが小さいうちは何かと荷物も多くなるので、玄関の階段がつらいと感じることがあるかもしれません。


隣地と高低差のある土地の売却はがけ条例に注意!

がけ条例とはがけに近接した土地の崩落を防止するために自治体などが定めている条例であり、隣地と高低差がある土地はがけ条例に該当しやすく売却時に注意が必要です。
自治体により内容はさまざまですが、一般的には隣地との高低差が2mないしは3m以上で傾斜角度が30度を超えている土地をがけ条例の適用範囲としています。
崖の端から傾斜角度が30度超える位置には建築できない制限があり、建築するには、がけの上にある場合、がけの下端から建築物との間に、高さの2倍水平距離を保つ必要があります。
もし、隣地との高低差がありその範囲内に建築したいなら、がけの崩落などを防止する擁壁が必要です。
ただし、現在の建築基準法では高さ2mを超える擁壁を造る場合、建築主事による確認済証が必要であり、構造計算など手続きが複雑になります。
また古くからある土地に2mを超える擁壁がある場合、恐らく現在の基準にあっていない構造のため、建て替える際には擁壁を新設する必要が出てきます。
そういった状態を建築用語では既存不適格と言いますが、既存不適格の状態になっているなら売却時の重要事項説明の内容に盛り込む必要がありますので売却には注意しましょう。



まとめ

隣地と高低差のある土地の売却は、難しい内容が多いです。
早めに不動産会社に相談し、適正に売却しましょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。



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