相続した際の不動産売却の流れとは?不動産売却に必要な相続登記もご紹介
不動産を相続する際には、どのような流れで不動産を売却したら良いのか、事前に把握しておくことでスムーズな売却をすることができます。
そこで、相続した不動産を売却する際の流れ、注意点、相続登記についてご紹介していきます。
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相続した不動産を売却する際の流れ
相続はいつ発生するか分かりません。
そんな事態に備え、相続して不動産売却する流れを把握しておきましょう。
①死亡届を提出する
被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡診断書と死亡届を役所に提出する必要があります。
②遺言書の有無を確認
遺言書が存在しているか否かによって、相続内容が大きく変わってくるため遺言書の有無を必ず確認する必要があります。
③遺産の調査・相続人の確認
すべての遺産(借金なども)を調査し、把握する必要があります。
また、遺言書がない場合は相続人が誰に該当するのか戸籍謄本などから確認をします。
④遺言書の内容に沿って分割
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割する必要があります。
もし、遺言書がなかった際には、遺産分割協議を相続人全員でおこないます。
⑤相続財産の名義変更
相続不動産の相続登記をおこないます。
相続登記をおこなわないと不動産売却することができないため、注意が必要です。
⑥不動産を査定・売却する
相続から一連の流れが終われば、不動産売却をすることができます。
相続した不動産を売却!必要な相続登記とは?
上記でも少し触れましたが、相続した不動産を売却する際には「相続登記」が必要になってきます。
相続登記とは、元の所有者(被相続人)から新たな所有者(相続人)へ名義変更をする手続きのことを言います。
この相続登記は、期限や義務はありませんが、おこなわないことで後々のトラブルになることがあるので注意が必要です。
相続登記をおこなわなかった際は下記のようなことがあるので注意しましょう。
不動産売却できない
名義変更をしていない場合は、不動産売却をしようと思ってもすることができません。
そのため、不動産売却を考えるなら相続登記は必須となります。
不動産の活用ができない
たとえば、相続した実家を賃貸物件として貸し出したい場合も、相続登記していなければ活用することができません。
賃貸借契約時の重要事項説明で、正しい登記名義人の説明ができないため、契約もできません。
不動産を担保に融資してもらえない
相続登記していない不動産は、融資を受けたくてもそれを担保にすることは不可能です。
名義人が被相続人のままの不動産は売却することができないため、返済できなくなった際に金融機関が融資金を回収できません。
まとめ
相続した不動産を売却する流れと必要な相続登記についてご紹介してきました。
不動産売却を考えるなら「相続登記」は必ずおこない、スムーズな売却をおこないましょう。
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