不動産売却にかかる所得税とは?税金の種類や控除について解説
不動産売却にはさまざまな税金がかかります。
とくに売却益が発生したときにかかる所得税や住民税は後から納税することになるので、納税するお金がないということにならないように注意が必要です。
この記事では不動産売却にかかる税金について解説しています。
さいたま市北区などで不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却にかかる所得税やその他税金とは?
先述しましたが、不動産売却で売却益が発生すると所得税と住民税を納税する必要があります。
売却益とは売却価格から不動産の購入価格とその他経費を差し引いた残りのお金のことです。
税率は不動産の所有期間によって異なり、不動産の所有期間が5年以下を短期譲渡所得税、5年を超えると長期譲渡所得税といい、それぞれの税率は以下のとおりです。
- 短期譲渡所得税:所得税30.63%+住民税9%
- 長期譲渡所得税:所得税15.315%+住民税5%
不動産売却で売却益が発生するとこれらの税金を確定申告により納税します。
不動産売却にかかるその他の税金として、印紙税と登録免許税などがあります。
印紙税とは一定額以上の売買契約書に必要となる印紙にかかる税金です。
契約金額によって金額が異なりますので、注意しましょう。
登録免許税とはローンを組んだ際の不動産の抵当権を抹消する手続きに必要な税金です。
ローンが残っている不動産を売却する際は必要になる税金です。
不動産売却にかかる所得税の控除とは?
不動産売却にかかる所得税にはさまざまな控除があります。
代表的な所得税控除が3,000万円特別控除と長期譲渡所得の軽減税率です。
3,000万円特別控除とは?
一般的な住宅の不動産売却なら所得から3,000万円控除することができます。
たとえば住宅を売却し2,500万円の売却益が発生した場合でも、3,000万円特別控除を適用すれば所得税は発生しません。
ただし、一般的な住宅の売却のみに適用できる制度であり、投資用の不動産売却などは適用外になりますので注意しましょう。
長期譲渡所得の軽減税率
3,000万円特別控除が所得を控除できる制度だったのに対し、長期譲渡所得の軽減税率は発生した所得税の税率を抑えることができる制度です。
居住用財産を所有していた期間が10年を超えている場合、譲渡所得6,000万円以下の税率を14.21%まで引き下げることができます。
6,000万円を超えた部分については通常の長期譲渡所得税と同様の税率である20.315%が適用されますので注意しましょう。
まとめ
不動産売却にかかる所得税やその控除は非常に複雑です。
不動産売却をご検討されている方は、内容を理解し控除を活用しましょう。
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