不動産売却ではどのような税金が発生する?譲渡所得税とは?
不動産売却のとき、手数料など費用がかかる印象はあっても、数種類の税金がかかることを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また初めて不動産売却をおこなうとき、どのような税金がいくらぐらいかかるのか不安に感じることでしょう。
そこで、さいたま市で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産を売却した際にかかる税金の種類をご紹介します。
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不動産売却において発生する税金の中で譲渡所得税とは?
不動産売却によって得た利益を譲渡所得と呼びます。
「譲渡所得税」とは、譲渡所得にかかる3つの税金(所得税・住民税・復興特別所得税)の総称であり、以下の式で算出できます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有年数で異なります。
- 所有年数が5年以下:税率39.63%(所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%)
- 所有年数が5年超:税率20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)
譲渡所得に対してかかる税金なので、不動産売却で利益が得られなかった場合は発生しません。
不動産売却において発生する税金の中で住民税とは?
不動産売却の際、発生する譲渡所得税に住民税が含まれています。
住民税は、都道府県や市区町村に納める都道府県民税と市区町村民税を併せたものであり、自治体によって徴収される税金です。
前年の1月1日から12月31日までの間に得た所得に対して、住民税が課税されます。
会社にお勤めの方は普段、確定申告をする必要がなく、給与から住民税が毎月天引きされています。
しかし、不動産売却をおこなった場合は、会社にお勤めの方も確定申告が必要となるので注意しましょう。
不動産売却において発生する税金の種類とは?
不動産売却の際、譲渡所得税の他にも以下のような税金がかかります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 消費税
印紙税は売買契約の手続きにおいて発生する税金であり、売却代金によって支払う金額は異なります。
たとえば500万円から1,000万円以下の売却代金の場合、納める印紙税は1万円です。
登録免許税は不動産の名義を変更する手続きに対して発生する税金であり、登記の種類によって支払う金額は異なります。
不動産売却による所有者移転の場合は、固定資産税評価額に2%かけたものが税額です。
さらに、仲介手数料などに対して消費税がかかります。
まとめ
不動産売却のとき発生する税金の種類は、譲与所得税と印紙税、登録免許税および消費税です。
それぞれの納税額は該当不動産を所有していた年数や売却した金額によって異なる場合があるので、不動産売却をおこなう際あらかじめ調べておくと安心です。
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