相続後の不動産売却における税金対策をご紹介
相続した不動産を売却したときには、5種類の税金が発生します。
しかし、相続不動産の売却には節税につながる特例制度があり、正しく利用することで税金対策となります。
今回は、相続後の不動産売却でかかる5種類の税金と、税金対策となる4種類の特例をご紹介します。
さいたま市周辺で不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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相続後の不動産売却でかかる5種類の税金
相続した不動産を売却した際に発生する税金は5種類あります。
1.登録免許税
相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きにかかる税金で、税率は不動産価額の0.4%です。
2.印紙税
売買契約書にかかる税金で、税額は売買金額に応じて2千円から10万円です。
ただし、軽減措置の期間であれば1千円から6万円となります。
3.譲渡所得税
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税で、税率は不動産の所有期間により異なります。
所有期間が5年以下なら30%、5年超では15%の税率となります。
また、譲渡所得は、不動産売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出し、譲渡所得が発生しない場合には譲渡所得税・住民税はかかりません。
4.住民税
譲渡所得税と同様に譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率で課税されます。
所有期間が5年以下なら9%、5年超では5%の税率となります。
5.復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金で、2037年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。
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相続後の不動産売却における税金対策!4種類の特例
相続不動産時の節税につながる特例を4種類ご紹介します。
1.相続財源を譲渡したときの取得費加算の特例
相続税の申告期限(相続開始日から10か月以内)から3年以内に売却すれば、相続税を譲渡所得の算出時に取得費へ加算できる特例です。
2.相続した空き家を売却したときの3,000万円特別控除
相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
3.マイホームを売却したときの3,000万円特別控除
相続した方が、その家を自宅として居住していた場合に譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例です。
4.10年超所有の家に対する軽減税率の特例
10年以上所有していたマイホームを売却した場合、譲渡所得税と住民税の税率が軽減される特例で、3,000万円特別控除の特例との併用が可能です。
これらの特例を正しく利用することで、相続後の不動産売却で発生する譲渡所得額が軽減もしくは発生しないことになり、譲渡所得税・住民税の節税につながるというわけです。
まとめ
相続不動産の売却にお困りの方は、早めに弊社へご相談ください。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
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電話番号:0120-066-688
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