空き家の管理や費用負担にお困りの方必見!空き家を売却するときの注意点は?
相続などで取得した空き家の管理にお困りの方は、早めに売却を検討することをおすすめします。
空き家の所有者には税金や維持管理などの費用負担が発生し続けます。
しかし、建物の価値は経年により下落するため、できるだけ早く売却することが得策といえます。
そこで今回は、空き家を売却する際にかかる税金、名義の確認、解体する場合の注意点をご紹介します。
さいたま市周辺の空き家売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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空き家を売却するときの注意点~売却にかかる税金~
空き家の売却により発生する税金は次の3種類です。
- 登録免許税:不動産の名義変更にかかる税金
- 印紙:売買契約書にかかる税金
- 譲渡所得税:空き家売却により利益がでた場合のみに発生する税金
登録免許税の税率は登記の種類により異なり、相続の場合では不動産の評価額に対して0.4%が課税されます。
印紙税額は契約金額により異なり、軽減措置の期間では1,000円から6万円です。
譲渡所得税は売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税されますが、相続した空き家の場合、一定の要件を満たすことで特例の適用を受け、譲渡所得が3,000万円までは発生しません。
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空き家を売却するときの注意点~名義の確認~
不動産の売却は、原則として名義人でなければできません。
相続により取得した空き家の売却であれば、相続人名義へ変更する必要があります。
名義変更をするには、必要書類と登録免許税を持って法務局で申請をおこないます。
自分で手続きをするのが不安な方は、費用はかかりますが司法書士に依頼すると良いでしょう。
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空き家を売却するときの注意点~解体して売却する場合~
築年数が古い空き家や劣化の激しい空き家などの売却では、建物を解体して更地として売却する方法を考える方も多いのではないでしょうか。
解体費用の目安(木造住宅)
- 20坪:60~80万円
- 30坪:90~120万円
- 40坪:120~160万円
たしかに、解体することで空き家を管理する必要はなくなり、使い勝手の良い更地のほうが、より高く早く売却できる可能性は高まるでしょう。
しかし、解体には安くはない費用がかかるうえ、更地になると固定資産税の減税措置の対象外となるため、かなりの増税となる可能性があります。
更地にしても解体費用の回収は難しく、なかなか売却できなければ高額の税金を払い続けることになるので注意が必要です。
まとめ
空き家を売却する際の注意点をご紹介しました。
空き家を所有し続けるリスクを回避するには、売却が最適な解決方法ではないでしょうか。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
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