不動産を売却したときに確定申告は必要?ポイントや必要書類とは
不動産の売却を検討している方のなかには、売却後には確定申告をしなければならないと聞いたことがある方もいるかも知れません。
確定申告をしたことがない方であれば、いつどのようにすれば良いのか分からず不安になってしまいますよね。
ここではさいたま市で不動産売却を検討している方に向けて、不動産を売却したときに必要な確定申告について、必要書類やポイントもあわせてご紹介します。
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不動産を売却したときに必要な確定申告とは?
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額を申告し、所得に応じた税金を納税する仕組みのことです。
不動産を売却し、譲渡所得が発生した場合は、分離課税のため自分で確定申告をおこなわなければいけません。
譲渡所得は売却価格から購入価格と取得費用や譲渡費用、控除額を引いた金額のことで、譲渡所得がプラスの場合は利益となります。
利益が出た場合は、所得として確定申告をおこない納税が必要です。
しかし損失の場合も、一定の要件を満たす場合は確定申告をおこなうことで税金が還付される場合があるため、事前に要件を確認しておきましょう。
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不動産売却後の確定申告に必要な書類とは?
不動産を売却し確定申告をおこなうときにはいくつかの書類を揃える必要があります。
- 確定申告書B
- 分離課税の申告書
- 譲渡所得内訳書
上記の書類は管轄の税務署で入手するほか、譲渡所得内訳書は売却後に国税庁から郵送され、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
- 不動産売買契約書(コピー可)
- 登記事項証明書
- 取得・譲渡費用の領収書(手数料・登記費用など)
上記の書類のうち、登記事項証明書は法務局で入手するかオンラインでも申請が可能です。
他にも売却したときの金額を示す資料として売買契約書や、不動産の取得にかかった費用と売却にかかった費用の領収書も提出するため、これらの資料は忘れず保管しておきましょう。
また確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までにおこなわなければいけません。
申告期間が約1か月と短いため、事前に書類を揃え準備しておくと良いでしょう。
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不動産を売却後に必要な確定申告のポイントとは?
確定申告をおこなう際に気を付けたいポイントの一つとして申告期間を守ることが挙げられます。
申告期限である3月15日を過ぎてしまうと延滞税が発生するため注意しましょう。
また提出書類を記載するときには黒のボールペンで記入し、間違えた場合は二重線で消すなど国税庁ホームページの記載例を確認しながら作成するのも再提出を防ぐポイントです。
自分で確定申告をおこなうのが不安な方は、税理士に依頼したり、税務署の相談会を利用すると良いでしょう。
まとめ
不動産を売却した場合には確定申告が必要になるケースが多くあります。
確定申告は慣れていないと難しく感じるかも知れませんが、事前の準備や専門家への相談などポイントを押さえながら進めるのがおすすめです。
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