土地の地目とは?売却時におさえておきたい基本とポイントを解説!
通常売却する土地の「地目」まではあまり気にしないかもしれません。
しかし、地目は登記上に記されており、売却するときに地目の変更が必要な場合があります。
本記事では、土地の売却時に必要な地目の基本的な知識と売却時のポイントについてご説明します。
\お気軽にご相談ください!/
地目とは?土地の売却前に基本を理解しよう
地目とは、土地の使用目的や現況を登記簿に記されたものです。
土地の利用状況や現況などから登記所の登記官によって決定されます。
地目の種類は21種類です。
代表的な地目には、宅地の他、田、畑、山林、雑種地などがあります。
地目を変更する場合には、地目変更登記をします。
実は、地目と現況が一致していないまま売却をしてしまうと、トラブルに発展することも。
売却する予定の土地の地目を確認しておきましょう。
\お気軽にご相談ください!/
地目の種類ごと、売却する場合のポイントについて
地目の種類によって、それぞれ土地売却の際に気を付けるべきポイントがありますのでご紹介します。
地目「宅地」を売却する際のポイント
宅地とは、建物を建てることに適した土地のことです。
宅地は、よほどのことがない限り、売却はスムーズに進みます。
さらに、売却時にさまざまな節税が適用される対象にもなります。
地目「田」を売却する際のポイント
田とは、農耕地で用水を利用して米を耕作する土地のことです。
田を売却する際には農地法に従い都道府県の許可が必要であり、勝手に建物は建てられません。
田が市街化区域内にある場合は、市町村への届出のみで済みます。
法務局に土地変更登記の申請書を提出すると、1週間ほどで登記変更が可能です。
地目「畑」を売却する際のポイント
畑とは農耕地で、用水を利用しないで野菜などを耕作する土地のことです。
畑を売却する際には農地法に従い、都道府県の許可が必要です。
まとめ
地目によっては売却時に変更が必要な場合があることをご説明しました。
売却する土地の地目を確認しましょう。
地目によっては売却時に変更が必要です。
しかし田や畑の売却する場合は、周辺環境などによっては需要がなく、売却が難しいケースもあります。
売却したい不動産がある地域の信頼のできる不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
◇◆定休日や営業時間にかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間で、 柔軟にご対応させていただきます◆◇
●当社対応エリア●
さいたま市 北区・大宮区・見沼区・浦和区・桜区・中央区・岩槻区・西区・蓮田市・上尾市
●当社サービス内容 ●
土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
株式会社ハウスマスター
住所:埼玉県さいたま市北区土呂町1-11-2
電話番号:0120-066-688
NEW
-
2024.07.29
-
2024.06.27不動産売却でいる付帯...持っている不動産物件を売却して、新しい家に引っ...
-
2024.06.24不動産売却に必要な告...住んでいた住宅を売却するには、住宅にどのような...
-
2024.06.22ハウスメーカーが建て...中古住宅は、設備が新しく内装が綺麗なほうが買い...
-
2024.06.20マンションの1階が売れ...不動産を売却するときには、物件の特性に合わせた...
-
2024.06.17任意売却はブラックリ...住宅ローンの支払いが苦しくなり、任意売却をした...
-
2024.06.17相続した売れない土地...土地を相続したものの、なかなか売れない!とお困...
-
2024.06.15中古マンション売却の...中古マンションの売却を検討している多くの方は、...