法人の不動産売却における「仕訳」とは?さいたま市の不動産売却をサポート!

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大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却
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不動産売却時の仕訳は非常に煩雑なため、会計処理の際に勘違いやミスが起きやすいものです。
まずは、仕訳方法について理解しておくことが大切です。
この記事では、法人における不動産売却時の仕訳についてご紹介します。



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法人における不動産売却時の仕訳と仲介手数料とは

まずは、仕訳と仲介手数料について解説します。

仕訳とはなにか?

仕訳とは、帳簿に取引の内容を記録することです。
個人の場合は、1年間に得た収入を10の所得にわけて計算し、所得と経費を整理して税額を算出します。
一方、法人の場合、個人のように所得を分類せず、すべて合算します。
合算した収入から経費を差し引いて利益を求め、税額を計算するのです。

仲介手数料とは?

不動産会社に不動産の売却を依頼して売買が成約した際、売主は不動産会社に対して売却活動に対する成功報酬手数料を支払います。
この手数料が「仲介手数料」です。
仲介手数料には消費税が課税されるため、仕訳において不動産売却時は「支払手数料」として計上し、不動産購入時は「土地や建物」の勘定科目に加算します。
なお、仲介手数料には売却価格によって上限があります。

  • 200万円以下:売却価格の5.4%以内
  • 200万円超から400万円以下:売却価格の4.32%以内
  • 400万円を超える場合:売却価格の3.24%以内


法人における不動産売却日

法人が不動産を売却する場合、原則「不動産の引渡し日」が不動産売却日になります。
特例として「不動産の売却契約を締結した日」にすることも認められています。

法人における不動産売却時の経費・利益の考え方

不動産売却時の経費には、仲介手数料や印紙代などの直接的な経費のほか、売却時の「不動産の価値」も経費になります。
法人の不動産売却において、利益計上なのか損失計上なのかは、帳簿に計上された価格(簿価)を基準に判断するのです。


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法人における不動産売却の仕訳事例


土地のみを売却した場合

簿価1,000万円の土地を800万円で売却し、手付金80万円を受け取り、仲介手数料は24万円だった場合、「前受金80万円」「支払手数料24万円」となります。

土地と建物を売却した場合の事例

簿価700万円(土地400万円・建物200万円)を事例に、仕訳方法をご紹介します。
【土地と建物ともに売却益が出た】
土地420万円・建物280万円で売却した場合、土地・建物の固定資産売却益(土地20万円、建物80万円)をともに計上。
【土地と建物ともに売却損が出た】
土地350万円・建物150万円で売却した場合、土地・建物の固定資産売却損50万円をともに計上。
【建物が売却損、土地が売却益だった】
土地500万円・建物100万円で売却した場合、固定資産売却益(土地100万円)と固定資産売却損(建物100万円)をともに計上。




まとめ

不動産売却の仕訳について、個人と法人それぞれの方法を確認しておくと良いでしょう。
不動産売却時の帳簿の記載方法や仕訳、不動産売却日などを理解することで、会計処理がスムーズになります。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
不動産売却時の仕訳は非常に煩雑なため、会計処理の際に勘違いやミスが起きやすいものです。



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