離婚で不動産売却を検討する際の注意点と媒介契約について解説
離婚が理由で不動産売却を希望する方は、多くいらっしゃいます。
不動産の売却は名義人でなければできませんが、売却のご相談はどなたでも可能です。
今回は、離婚による不動産売却の注意点と、不動産会社に売却の仲介を依頼する際に締結する媒介契約について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
離婚による不動産売却の3つの注意点!
不動産の名義人でなければ売れない
基本的に、不動産の売却は名義人でなければできません。
夫名義の不動産を、妻が売却することはできないのです。
ただここで間違えてはいけない点は、単独名義の不動産であっても、夫婦の共有財産である不動産は離婚における財産分与(夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時に分け合うこと)の対象となります。
その不動産を分け合う1番シンプルで公平な方法として、売却し現金化して分配する方法をとる人が多いのです。
また、夫婦共有名義となっている不動産の場合は、夫婦2人の同意がなくては売却できません。
住宅ローンの残る不動産は完済が原則
住宅ローンの残る不動産を売却したい場合、まず確認をするのが、売ったお金でローン残高が完済できるかどうかです。
完済できるなら、売却後、ローンを完済して残ったお金が財産分与の対象となります。
完済できない場合は、財産分与の対象にならず、売却も難しくなるのでとくに注意が必要です。
不動産売却と財産分与のタイミング
離婚後におこなう財産分与で受け取った財産は、贈与には該当しないので、原則贈与税はかかりません。
よって、売却すること自体はお互い連絡の取りやすい離婚前におこない、売却して得た現金を財産分与するのは離婚成立後が良いといえます。
不動産売却における媒介契約の種類と売却方法の違いによる注意点
媒介契約
不動産売却を依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約を媒介契約といいます。
媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あります。
一般媒介
複数の不動産会社と契約ができますが、販売状況が把握しにくく、売却までに時間がかかる傾向にあります。
売れやすい物件や、時間をかけて納得する価格で売りたい方向きといえます。
専任媒介・専属専任媒介
どちらも一社とのみの契約となり、販売状況の報告義務が生じるため状況の把握ができます。
売れにくい物件でも、契約期間内に高い確率で売れる傾向にあります。
自分で売り手をみつけられそうなら専任媒介を、そうでなければ専属専任媒介を選ぶと良いでしょう。
売却方法
不動産の売却方法としては「仲介」と「買取」があります。
仲介は、一般の個人が買い手となり、不動産会社は両者の売買契約を取りまとめます。
一方、買取は不動産会社が直接買い手となり、条件がまとまればすぐに契約に進むことが可能で、周囲に知られず短期間で現金化することができますが、多くの場合で市場価格より安く取り引きされます。
ご自身のご事情に合った売却方法と媒介契約の種類を選択しましょう。
まとめ
このように離婚による不動産売却には独特な注意点があるといえます。
お困りの際は、ぜひ1度弊社へご相談ください。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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