将来のスムーズな不動産売却に向けて重要な任意後見制度とは?
不動産売却により介護施設入所などの老後資金を確保しようとしたとき、認知症などにより判断能力が不十分であると判断されれば、不動産を売却することはできません。
そもそも名義人でなければ売却できない不動産、家族を困らせないため、そして何より自分の生活や財産を守るため、任意後見制度を知っておくと良いでしょう。
今回は、今すぐ不動産売却をしなくとも知っておきたい「任意後見制度」とは何か、またその方法をご紹介します。
さいたま市北区周辺に不動産をお持ちの方も、そうでない方にも読んでもらいたいお話です。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却における任意後見制度とは?
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、自分の生活や財産の管理などに関する事務的な処理を特定の者(任意後見人)に委託する内容の契約(任意後見契約)をし、判断能力が不十分になった時点でその契約内容に基づき、本人が委託した内容を実現できる制度です。
不動産売却において任意後見人はどんなときに必要なのでしょうか
将来、介護施設入所費用や医療費を捻出するために、今後の生活を営んでいくうえで、不動産を売却するしかるべき理由があった場合でも、認知症などで判断能力が不十分な状態では、売買契約を有効に成立させることができません。
そこで、任意後見人は本人の生活を守るために代理で手続きをおこなえるのです。
任意後見人には誰がなれるのでしょうか
成人であれば誰でもなれます。
親族や友人、弁護士、司法書士、社会福祉の専門家など、本人の信頼できる人を任意後見人にすることができます。
もし、すでに判断能力が不十分であっても、申し立てにより家庭裁判所によって選任された法定後見人が本人に代わって不動産売却の手続きをおこなうことも可能ですが、自分が一番信頼できる人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要なのです。
将来の不動産売却に備えた任意後見契約の締結方法
- STEP1 誰にどのようなことを委託するのかを検討する
- STEP2 委託する者の了承を得る
- STEP3 任意後見契約を公証役場において、公正証書として作成
- 必要書類
本人と委託する者の、印鑑登録証明書または顔写真付身分証明書と住民票、また、本人の住民票に戸籍の記載がなければ戸籍謄本が必要です。
- 任意後見契約公正証書の作成費用
- 公証役場の基本手数料…1契約につき11,000円(枚数による)
- 正本謄本の費用…1枚につき250円
- 登録嘱託手数料…1,400円
- 印紙代…2,600円
- 登録嘱託書留郵送料…実費
なお、本人が公証役場へ出向くことが困難な場合には、公証人が自宅や病院に出張して公正証書を作成してもらう方法もあります。
この場合、基本手数料の50%と、日当(1万円)と交通費(実費)が加算されます。
まとめ
自分が築いた財産の管理などを任せる相手を、元気なうちに自分で決めておけるこの制度、ぜひご利用ください。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
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電話番号:0120-066-688
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