「通行・掘削承諾書」とは?私道に接した不動産を売却する際の注意点を解説

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私道に接した不動産をスムーズに売却するためには、「通行・掘削承諾書」という書面で私道の所有者の承諾を得ておく必要があります。
「通行・掘削承諾書」とは、どのようなものでしょうか。
今回は、北区を中心にさいたま市エリアで不動産の売却を検討中の方に向けて、私道に接した不動産を売却する際の「通行・掘削承諾書」の概要や注意点について解説します。

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私道に接した不動産を売却する際の「通行・掘削承諾書」とは?

私道に接した不動産を売却する際の「通行・掘削承諾書」とはなにか、概要についてご紹介します。
通行・掘削承諾書とは?
私道の「通行・掘削承諾書」とは、私道の所有者から、私道を自由に通行することやガス・上下水道の配管工事などをおこなうことに対する承諾を得たことを、書面で示したものです。
通行・掘削承諾書は、その承諾を得た売主から不動産を譲渡された買主に対しても有効であるため、不動産売却をおこなう際に重要なものです。
私道の制約について
道路には、国や地方自治体などが所有する公道と、個人や法人が所有する私道があります。
公道は通常誰もが自由に通行し、ガス・上下水道の配管工事なども手続きをしておこなえます。
しかし、私道の場合は所有者の意向が反映されるため、私道の所有者に承諾してもらえない場合は、私道において自由な通行やガス・上下水道の配管工事などがおこなえないケースもあるのです。




私道に接した不動産の売却に必要な「通行・掘削承諾書」の注意点

私道に接した不動産の売却に必要な「通行・掘削承諾書」には、次のような注意点があります。
通行・掘削承諾書がないと売却できない場合がある
私道に接した不動産の売却では、通行・掘削承諾書がない物件は買主が不安に思う要因になり、購入を控える場合があります。
私道の所有者が複数名いる場合がある
私道の所有者が「分筆」または「共有持分」により、複数名いる場合があります。
ガスの配管の引き込み工事などの際に、名義人全員から承諾を得られないと工事がおこなえないケースもあるため注意が必要です。
相続した不動産の場合承諾してもらえない場合がある
相続した不動産の場合、子の代では親の代よりも近隣との付き合いが希薄になっており、承諾を得られないケースがあります。
できるだけ親の生前に話し合い、問題を解決しておくようにしましょう。


まとめ

私道に隣接した不動産に必要な「通行・掘削承諾書」の概要や注意点について解説しました。
日頃から近隣住民との関係を良くしておくことで、通行・掘削承諾書を問題なく得られ、スムーズな不動産売却につながるでしょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
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