借地権つき不動産を売却する方法とは?さいたま市北区の不動産売却サポート!
借地権つきの不動産を売却する際、一般的な不動産と同じように売却を進めようとすると、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。
売却方法や地主との交渉など、注意点を押さえて売却の準備を進めましょう。
さいたま市北区を中心に不動産売却をサポートしている弊社が、借地権つき不動産を売却する際のポイントをご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却を検討中の方は確認を!借地権とは?
借地権とは、土地を借りて使用する権利のことです。
借地権を持っていれば、地主に土地代を支払うことで、その土地を借りることができます。
借りた土地の上に、住宅などの建物を建てるのです。
借地権が土地の借主にある場合、地主が持つ権利を「底地権」と言います。
底地権を持つ者が地主、借地権を持つ者が借地人です。
借地権のある不動産は売れる?借地権つきの物件を売却する方法
借地権つき住宅とは、土地の所有権はなく、建物だけを所有している住宅のことです。
このような借地権がついた住宅は、地主の承諾を得られれば売却が可能です。
以下のいずれかの方法で借地権を売却します。
地主以外の第三者に売る
借地権のみを売却することは可能ですが、地主の承諾が必ず必要となり、多くの場合で譲渡承諾料などの費用が発生します。
借地権を地主に買い取ってもらう
借地権を地主に売却し、買い取ってもらいます。
地主はこれまで底地権だけを持っていましたが、借地権が加わることで土地の資産価値がアップするというメリットがあります。
地主に借地権を売る場合、建物ごと売却する、もしくは更地にして借地権だけ売却するかのどちらかです。
地主と慎重に交渉を進めることが重要です。
地主の底地と合わせて売却する
借地権と地主が持つ底地権の両方を、第三者に所有権として売却する方法もあります。
もちろん地主との交渉が必要ですが、借地権と底地権をセットにして所有権として売却するほうが、高く売れる可能性があります。
等価交換で地主に借地権を売却する
借地権と地主がもつ底地権のそれぞれ一部を、等価交換する方法があります。
これにより土地の一部は権利がなくなりますが、所有権を持つことができるため、第三者に土地が売れる可能性も高くなります。。
いずれの方法をとる場合も、まずは地主に売却の意思を伝える必要があります。
借地権つきの不動産を売却する際の注意点
借地権つきの不動産を地主以外に売却する際も、必ず地主の承諾を得る必要があります。
売却を検討し始めた段階で地主に売却の意思を伝えておけば、その後の交渉や売却手続きなどがスムーズに進むでしょう。
また、地主との交渉時にも不動産会社が間に入ることで、公平に話し合いができます。
まとめ
借地権つきの不動産は、土地を借りているという特性上、通常の不動産売却とは異なる独自の方法で売却します。
まずは、借地権の仕組みや売却時の注意点を理解することが大切です。
不動産売却でお困りの際は、弊社にご相談ください。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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