相続の売却で気になる「空き家特例」ついて解説!要件や計算式も知ろう
今回は相続と空き家の特例について解説します。
弊社はさいたま市北区の不動産会社ですが、この特例について知りたいとおっしゃるお客様もしばしばいらっしゃいます。
ケースによっては譲渡所得税がゼロになるケースもありますので、ぜひこの記事を読み進めていただければと思います。
相続人は引き継いだ空き家の売却で特例が受けられる?
まずは相続人が引き継いだ誰も住んでいない家を売った際に受けられる特例について解説します。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、相続で引き継いだ不動産を売った際に利益が出ると、売却代から購入代と諸経費を引いた金額に所得税がかかります。
しかし、空き家に関する特例が適用されることで、売った際の利益を相続人一人につき3,000万円まで控除されます。
譲渡所得税がいったいいくらほど低くなるのか、実際に見ていきましょう。
計算のやり方ですが、売却代6,000万円、購入代2,000万円、諸経費200万円とすると、6,000万円-(2,000万円+200万円)-3,000万円✕20%(所得税と住民税の税率)=160万円(譲渡所得税額)です。
利益が3,000万円以下の譲渡なら譲渡所得税がゼロになります。
空き家特例の概要とは?
これまで被相続人が住んでいた家屋またはその敷地(空き家)を売ったときの特例の概要は以下です。
相続または遺贈によって得た被相続人の居住の用に供されていた家屋またはその敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるケースであれば譲渡所得税から最高3,000万円まで控除することができます。
この特例は「3,000万円特別控除」とも呼ばれ、耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
相続される際に適用になる空き家特例の要件とは?
では、相続した空き家が特例に当てはまっているかを確認していきましょう。
空き家特例の要件は以下です。
- 相続または遺贈によって被相続人が住んでいた家屋とその敷地(空き家)を相続人が引き継いだこと。
- 相続または遺贈された空き家が相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付け用または住むために使われなかったこと。
- 物件を譲り受ける際に物件が一定の耐震基準を満たしていること。
- 相続または遺贈によって引き継いだ、被相続人が住んでいた家屋をすべて取り壊し、そのあとにその敷地を売ること。
- 家屋の取壊しなど時点から譲渡する時点までに該当の家屋またはその敷地が誰かに差し出されたことがないこと。
- 相続開始がされた時点(日)から3年が経つ日の年の12月31日までに売ること。
- 空き家を売った代金が1億円以下であること。
- 売った家屋や敷地などが、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
- 同一の被相続人から相続または遺贈によって引き継いだ、被相続人が住んでいた家屋または敷地などについて、この特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦などに売ったものでないこと。
以上の要件を把握して、空き家特例が適用されるかを確認しましょう。
まとめ
相続人が気になる空き家の特例の詳細をお伝えしました。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
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