不動産売却時の火災保険はどうなる?解約と返還金について解説!
不動産を購入した際、ほとんどの方が加入している火災保険。
火災保険は火災や天災で損害を受けた場合、修繕費を補償してくれるものです。
不動産を売却する際は、契約者が解約手続きをしなくてはなりません。
今回は売却を考えているが、加入している火災保険の手続きがわからない方に向けて、解約のタイミングや返還についてご説明します。
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不動産売却時の火災保険解約のタイミングは?
火災保険を解約するタイミングは引き渡し後です。
売買契約後に解約をしないよう注意をしましょう。
なぜなら不動産の売買では、「危険負担」という考え方があるからです。
危険負担とは引き渡しまでの間に火災や天災などにより損害を受けた場合、売主・買主どちらがリスクを負担するかということです。
不動産売買では引き渡し完了後に危険負担が売主から買主に移転するため、引渡し前に発生した火事の修繕費は「売主が負担する」ことになっています。
引き渡し前に解約をしてしまうと売主が自費で修繕をしなければいけなくなります。
以上のことから、リスク回避のために引き渡し後まで火災保険を解約しないようにしましょう。
不動産売却時に火災保険料の返還はある?
火災保険の保険料は、加入時に数年単位で前払いしている方が多いと思います。
すでに支払い済みの火災保険料は不動産売却時にどうなるのか心配になりますよね。
火災保険は途中解約ができ、すでに保険料を支払い済みであっても、残った保険期間分の保険料を払い戻せる場合があります。
「返還がある場合」と「返還がない場合」についてご説明します。
返還がある場合
・長期一括契約をしている
・解約時に残存期間がある
返還がない場合
・残存期間がない(満期まで1か月未満)
返還金がある場合は「一括払いした保険料×返還率」で計算ができます。
返還率は加入している保険会社により異なりますので、保険会社に確認してみるとよいでしょう。
不動産売却時に自動的に火災保険の解約がされるわけではないため、解約を忘れないように注意しましょう。
まとめ
不動産売却時は火災保険の返還金のために早めに解約をしたいと思うかもしれませんが、火災や天災が起こった場合のことを考え、引き渡し後まで解約をしないようにしましょう。
また、火災保険料の返還金を受け取るためには契約者自ら保険会社に連絡を入れ解約の手続きをしなくてはなりません。
安心して不動産売却の手続きをおこなうために、上記をしっかり把握しておくことが重要です。
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