さいたま市北区の再建築不可物件とは?売却方法は?
再建築不可物件をご存知でしょうか?
再建築不可物件を所有しているが、売却が難しくお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは再建築不可物件とは何か、そして売却方法をご説明します。
再建築不可物件とは?売却が難しい?
再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、取り壊した後に再度建物を建てられない土地にある不動産のことを指します。
増築・リフォームは可能ですが、その土地が接道義務を果たしていないため、新築が認められていないのです。
接道義務とは
接道義務は、建築基準法で定められています。
原則、道路の幅員が4m以上の道路に2m以上接していなければ物件を建築してはなりません。
道路が接していない土地には物件を建築することはできないということです。
この接道義務は、火事などが起きた際に、消防車や救急車が通れる道がないと、街の安全が守れないという理由から定められました。
再建築不可物件の売却が難しい理由
再建築不可物件の売却は可能ですが、一般的に難しいと言われています。
住む家を失う可能性
建物が老朽化・災害などで失った場合にも再建築ができないので、買主は住む家を失うリスクを伴います。
ローンが組めない可能性
高金利のローンしか組めない、もしくは現金での購入になりますので買主にとっては大きな負担になります。
折り込みチラシに記載
折り込みチラシに、再建築不可物件と必ず記載しなければならないので買い手がつきにくくなります。
再建築不可物件の売却方法
それではどのように売却すれば良いのでしょうか?
増築・リノベーションをして売却
綺麗にしてそのまま売却する方法です。
相場よりは安値になるのですが、買主にとっては安く家が購入できるといった利点になるので、買い手がつきやすくなります。
再建築可能物件にする
隣地を購入して間口を広げれば接道義務をクリアできるので、土地の価値があがります。
このことによって建築可能物件になり、買い手もつきやすくなります。
隣地所有者に売却
隣地の所有者に売却すれば、間口を広げて再建築が可能な物件にすることができます。
隣地の所有者の方にとっても利益となる方法です。
セットバック
セットバックとは土地を後退させることによって道路の幅員を確保し、接道義務をクリアにする方法です。
土地を後退させるので土地が狭くなることや、手続き費用などは売主負担になることが多いのが注意点です。
買い取ってもらう
仲介会社に直接買い取ってもらう方法です。
もちろん専門会社なので、スピーディーに売却することが可能になります。
まとめ
再建築不可物件でもリフォームをしたり、建築可能物件へと変えたりすることで売却は可能になります。
仲介会社に買い取ってもらう方法もありますので、お客様にあった売却方法を是非ともお探しください。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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