不動産売買するときの境界明示と確定測量の必要性とは?
所有している不動産を売買するときには、その土地のどこまでを所有しているのか把握している必要があります。
しかし古くからある土地や、相続などで取得した土地の場合には隣地との境目があいまいな状態であることも多く、悩まれている方もいるのではないでしょうか。
ここではさいたま市で不動産売買を検討している方に向けて、不動産売買で知っておきたい「境界明示」について確定測量の必要性とあわせてご紹介します。
不動産売買で知っておきたい「境界明示」とは?
「境界明示」とは自分の所有する土地の範囲や隣接する土地との境を明確に示すことです。
不動産売買をおこなう際には、売主が「売却するのはこの部分の土地で境はここです」と買主に境界明示をおこないます。
境界明示と似た言葉に「境界確定」がありますが、こちらは関係者立ち合いのもと、土地の境界線を明確にすることで、買主への明示である境界明示とは意味が違いますので間違えないように注意しましょう。
境界明示の必要性
不動産売買時には登記簿の公図や測量図が古い場合などに現状と一致しないことや、売却後に土地の境目を巡って隣地所有者との間でトラブルが発生する可能性があります。
そのため売主は土地の境界や範囲を調査し、買主に境界明示をする必要があるのです。
また境界明示をおこなわず不動産を売却すると、民法により債務不履行として買主から損害賠償責任を請求される可能性もあります。
そもそも土地の境界や範囲が明確になっていない不動産は買主にとってリスクとなるため売却自体も難しくなるといえるでしょう。
不動産売買で知っておきたい「確定測量」とは?
「確定測量」とは土地すべての隣地所有者立ち合いの上で境界を確認し、土地面積を正確に測量することです。
確定測量をおこない作成された「確定測量図」は、原則宅地の売買や戸建てを売買する場合の境界明示に必要な資料となります。
しかし、買主が確定測量図なしを合意している場合やマンションの売買時には不要なケースもありますので確認が必要です。
確定測量にかかる費用
不動産売却時に確定測量を実施する場合、費用は売主が負担するケースがほとんどです。
費用の目安は50万円~100万円ほどですが、隣地所有者が多いほど費用は高くなります。
相続で確定測量図がない土地を売却するときなどは、測量費を予算に入れて売却の計画を立てることをおすすめします。
まとめ
不動産売買をおこなうときには「境界明示」をすることで、買主が安心して購入することができるだけでなく、隣地所有者や売主とのトラブルを防ぐこともできます。
境界明示を実施する際に「確定測量図」が見当たらない場合は「確定測量」が必要になるでしょう。
スムーズな売却を進めるためにも測量費の予算も売却の計画に組み込んで実施すると良いのではないでしょうか。
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