不動産売却で確定申告が不要な場合と必要な場合をご紹介!
不動産売却をしたとき、確定申告は必ずおこなうのでしょうか。
確定申告は必要な方、不必要な方どちらもいらっしゃいますが、自分での判断は難しいかもしれません。
そこで、確定申告が不要な場合と必要なのにおこなわずに放置した場合のリスクと対処法をご紹介します。
不動産売却をして確定申告が不要な場合とは
不動産売却をしたとき、確定申告が必ず必要だと思いがちですが、実は不要な場合も多くあります。
不要な場合とは
確定申告が不要なのは、譲渡所得がマイナス、または0の方です。
譲渡所得とは、売却益から不動産の取得費と譲渡費用を引いたものです。
つまり、不動産売却をおこなって利益が得られなかった場合は確定申告は必要ありません。
しかし、譲渡所得がプラスのとき、特別控除や損益通算の特例などを利用する方は確定申告が必要です。
確定申告が必要か確認できる方法
確定申告が必要か確認するには、国税庁のホームページからも確認できます。
また、譲渡所得の申告の仕方や記載例も掲載されていますので、不動産売却をおこなった方は確認しておくと安心です。
不動産売却のあと確定申告が不要と思った、または忘れた場合
本当は確定申告の必要がありますのに、不要と思い違いをしていたり、忘れた場合はどうなるのでしょうか。
確定申告しなかった場合のリスクと対処方法をご紹介します。
確定申告せずにいた場合のリスクとは
確定申告しないで放置していますと、脱税とみなされます。
忘れたなど悪意がない場合でも以下のようなリスクを負ってしまいます。
- 税務署の調査が来る
- 銀行に融資を断られる
- 延滞税、無申告加算税の支払いが発生する
確定申告をしないでいますと、税務署の調査によって本来よりも多い税額となる可能性もあります。
とくに、会社にお勤めの方は年末調整などを会社がおこなっているため、確定申告を忘れがちです。
不動産売却をおこなって譲渡所得を得られた場合は、気を付けましょう。
確定申告をせずにいた場合の対処法とは
確定申告が必要なのにしなかった場合、まず「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が税務署から送られてきます。
「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が手元に届いたら、すぐに税務署に向かい、確定申告を必ずおこないましょう。
期限を過ぎての申告になるので延滞税や加算税の支払いは発生しますが、放っておくと、どんどん加算されていくので速やかに確定申告をおこなうことが大切です。
まとめ
不動産売却をしたとき確定申告が不要な場合や、必要なのにしなかった場合のリスクと対処方法をご紹介いたしました。
さいたま市周辺で不動産売却をおこなった方も確定申告が必要か不必要か一度ご確認することをおすすめします。
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