さいたま市北区で土地売却の際におこなう測量とは?方法と注意点を解説
土地の売却を検討する際に、測量はどのようにおこなうのか気になると思います。
ここではさいたま市北区での土地の測量方法と、注意点を解説します。
さいたま市北区で土地の売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
土地の売却の際に必要な測量とは
土地を売却する際には土地の正確な面積が必要です。
市街地の土地や、測量してから年月が経っている土地は、測量が必要となります。
土地の測量の目的と依頼先
土地の測量とは、土地の境界線を確定して土地の面積を正確にだすことです。
目的は以下のとおりです。
- 土地の価格を正確に出すことが可能
- 隣地との境界線をはっきりさせておくことでトラブルが回避できる
- 買主に信頼を得ることができるので、買い手がつきやすくなる
依頼先には測量士と土地家屋測量士に依頼する方法があります。
土地家屋測量士に依頼すると、登記業務までおこなうことができるので、土地家屋測量士に依頼することをおすすめします。
土地の測量方法
土地の測量方法には「地積測量」「現況測量」「確定測量」の3つがあります。
ここでは土地の売却におすすめの「確定測量」についてご説明します。
確定測量とは、隣地所有者立ち会いのもと土地の境界を確認した後に書類を作成し、隣地所有者と行政がその書類に署名・捺印することです。
確定測量の流れは以下のとおりです。
- 土地家屋測量士へ依頼
- 土地権利書などの資料を確認
- 隣地所有者へ連絡
- 土地家屋測量士による現地調査と資料集め
- 土地家屋測量士、隣地所有者と境界立ち会いにて確認
- 確定測量を実施
- 確定測量図の作成
- 登記申請
測量にかかる費用
測量にかかる費用の負担は原則、売主です。
一般的な住宅用地ですと30~50万円程になります。
土地に道路や水路、国道が接していると官民立ち会いが必要となり、100万円を超えるケースもあります。
土地売却の際の測量での注意点と対処法~筆界特定制度~
土地の測量には、隣地所有者との境界の立ち会いと確認が必須項目でした。
しかし隣地所有者が相続などで不明だったり、隣地の方とのトラブルだったりなど、境界の立ち会いができないケースもあります。
隣地の方とのトラブルの場合、双方での話し合いでも決着がつかない場合には裁判を考えるかもしれませんが費用と時間がかかってしまいます。
そこで「筆界特定制度」をご紹介したいと思います。
筆界特定制度とは、法務局に申請すると筆界特定登記官が、現地の資料や測量をもとに、もともとあった筆界を特定してくれる制度になります。
半年~1年間程の期間がかかりますが、裁判と比べると短い期間で済みます。
しかし隣地境界線を巡っての問題やトラブル、そして筆界特定制度など、自分で行うとなると手続きが大変ですよね。
そのような場合は、不動産会社に買取を依頼する方法が、スムーズでおすすめです。
まとめ
土地の売却の際には、土地の正確な価格設定や買い手に信頼を得るためにも測量が必要です。
また、隣地境界立ち会いでのトラブルや問題があった場合には筆界特定制度があることをご紹介しました。
このような手続きが難しいという場合には、不動産会社に買取を依頼する方法があります。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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