不動産を相続してから売却するまでの流れと遺産分割協議書についてご紹介
不動産を相続することになったとき、その不動産を売却する方法をご存じですか?
相続手続きは必要な書類や確認事項などが多数あります。
相続について調べたが全然わからないという方も多いと思います。
そこで今回は不動産を相続して売却するまでの流れと、その際に必要な遺産分割協議書について解説します。
急な相続で慌てることがないように、事前に準備しておくことをおすすめします。
不動産を相続してから売却するまでの流れ
不動産を相続してから売却するまでの流れを時系列順にご紹介します。
①死亡届を提出する
被相続人の方が亡くなってから7日以内に管轄の役所に死亡届を提出します。
法律で7日以内と定められているため、最優先でおこなうようにしてください。
②遺言書が作成されていたか確認する
被相続人が生前に遺言書を作成していたかを確認します。
遺言書の有無で不動産相続の流れが大きく変わってきます。
あとから遺言書が出てきて、不動産相続の流れをいちからやり直すようなことがないようにしましょう。
③相続人を確定させる
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確認してください。
また同じタイミングで相続や売却で必要な相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などを揃えておくと効率よく相続をおこなえます。
④遺産分割協議書を作成する
不動産を相続するといっても現物を分ける方法や、不動産を売却し現金を分ける方法などいろいろな手段があります。
どの方法で相続するのか、誰がどのくらいの金額を相続するのかを決めておくとその後の流れがスムーズにおこなえます。
⑤名義変更をする
遺産分割協議書をもとに相続登記をおこない、不動産の名義変更をします。
不動産のある土地の法務局で手続きをおこなってください。
⑥相続税の申告&納付をする
相続が開始してから10か月以内に相続税を申告して、その相続税を納付しましょう。
⑦不動産の査定をして売却する
ここまでが不動産を相続してから売却するまでの流れです。
必要な書類が多いので、慌てることがないようにあらかじめ準備しておいてください。
不動産相続に必要な遺産分割協議書とは
不動産相続と売却の流れでもご紹介した遺産分割協議書。
遺産分割協議書は不動産相続と売却手続きのなかでも重要な書類です。
遺産分割協議書とは、相続人の中で被相続人の不動産などの財産をどのように分けるのかを決めたことを文章化したものです。
遺産分割協議書にはいくつかの注意点がありますが、1番大切なのは「相続人全員」で協議をおこなうという点です。
とはいっても相続人全員が一堂に集まる必要はなく、遺産分割協議書を郵送して実印の押印と署名をおこなうといった方法でも大丈夫です。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、必ず書類に記載しなければいけない事項がいくつかあるので司法書士に依頼する方も多いです。
まとめ
今回は不動産を相続して売却するまでの流れを時系列順にご紹介し、遺産分割協議書について解説しました。
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