セットバックが必要な物件とは?売却時のデメリットや注意点を解説

query_builder 2023/06/10
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却
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古くからある細い道に面した土地を所有しており、その土地で建て替えを検討している方が知っておくべき言葉に「セットバック」があります。
細い道に面していると、建て替えに際してこのセットバックが必要な場合がありますが、状況によっては建て替えができない可能性もあるのです。
今回はこのようなセットバックが必要な物件について解説します。


面している道路がポイントになる?セットバックが必要な物件の売却

ある土地に建物を建てるときには、接している道路が幅員4m以上、かつその道路に2m以上接していなければならないという接道義務が定められています。
このうち道路の幅員が不足している場合には、その道路に接している土地を後退させて、接道義務を満たす幅員分を確保するセットバックが必要となります。
対面地がセットバック可能な土地であれば道路の中心線から2m、対面地が崖や川などセットバックできない場合には、対面地の道路境界線から自己所有地に向けて4mのところまで後退させなければなりません。
建て替えをご検討中の土地が接道義務を満たしていない場合、セットバックすることで建てられる建物に制限がかかる可能性があるのです。
また後退させた土地は道路として空けておかなければならないため、ガレージや塀など障害物となるようなものを造作することもできません。
つまり、セットバックが必要な物件は、面積と形状によっては、活用方法を見つけにくいということになります。


セットバックが必要な物件のデメリットと売却方法

セットバックが必要な物件のもっとも大きなデメリットは、使える部分が狭くなってしまい、場合によっては建物の建て替えができなくなってしまう点にあります。
建て替えをご検討中であれば、それこそ使い道のない土地になってしまう可能性があるのです。
また、通常の売却にも支障が出てくる点もデメリットとなります。
セットバックが必要な物件は相場より価格が低くなってしまうだけでなく、買い手がなかなかつかないケースも少なくありません。
そのようなときには、不動産会社の買取を利用しての売却も有効な方法となります。
不動産会社の買取であれば購入者を探す手間がなく、契約成立までがスピーディというメリットがあります。
さいたま市北区周辺で物件や土地の売却を検討されている方は、一度お気軽に弊社までご相談ください。


まとめ

今回はセットバックが必要な物件の売却について、セットバックの定義やデメリット、売却するのに有効な方法を解説しました。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。



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