不動産売却をおこなう際に知っておきたい残置物とは?処分方法もご紹介!

query_builder 2023/06/08
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却任意売却
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相続などで残置物がある不動産売却をおこなう際、どのように不用品を処分すれば良いか悩まれている方もいらっしゃると思います。
残置物の処分は時間がかかるので、自分の状況に合う方法で不動産売却を進めましょう。
そこで今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とはどのようなものか、また残置物のある不動産を売る方法についてご説明いたします。



不動産売却をおこなううえで知っておきたい残置物とは?

残置物とは不動産の居住者が退去する際に残した私物のことをいい、日用品や家具・家電、付帯設備などの動産があたります。
不動産売却で残置物は売主が処分するのが一般的で、私物を残す場合は売買契約書に明記し、買主に告知しなければなりません。
しかし取り決めがなされていない場合や、内容に不備がある場合は、買主とトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
そのためしっかりと付帯設備表を作成し、故障などがある場合も買主に告知することが大切です。




不動産売却において残置物がある不動産を売る方法は?

残置物がある不動産を売る方法は、以下のとおりです。

残置物がある不動産を売る方法1:不用品を処分してから売却する

まずは以下のような方法で不用品を処分してから、不動産を売却する方法が挙げられます。

  • 処分センターに持ち込む
  • リサイクルショップやフリマアプリで売る
  • 業者に依頼する

処分センターには、家電リサイクル法の対象となるテレビやパソコンなどは持ち込めません。
リサイクルショップやフリマアプリは処分センターに持ち込めないものも売れる可能性があり、場合によっては利益が出ることもあります。
しかし選別作業に時間がかかり、商品によっては売れない可能性もある点に注意が必要です。
業者への依頼は家具などを運ぶ手間や時間を省けるメリットがありますが、数万円から数十万円程度の費用がかかります。

残置物がある不動産を売る方法2:不動産会社に買取を依頼する

不動産売却を早く進めたい方は、買取を依頼するのがおすすめです。
不動産会社は不用品の処分やリフォーム費用などの計画を立てたうえで査定を出すため、私物を残したまま不動産を売却できます。
弊社でも買取対応をしていますので、詳しくはお問い合わせの際にお気軽にご相談ください。



まとめ

残置物がある不動産を売却する方法には、それぞれメリットとデメリットがあるので、あなたのご予定やご予算に合う方法を選びましょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。



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