不動産売却を依頼するための媒介契約にはどのような種類がある?
不動産売却の仲介を依頼する媒介契約には、3つの種類があります。
事前にどのような契約の種類があるのか理解し、自分の不動産売却に合う方法を選びましょう。
そこで今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、媒介契約についてご説明いたします。
不動産売却を検討するうえで知っておきたい!媒介契約にはどのような種類がある?
不動産売却の仲介を依頼する媒介契約には、以下のように3種類あります。
専属専任媒介契約
1社の不動産会社とのみ契約を結び、契約を結んだ会社は独占的に売却活動をおこなう方法です。
レインズへの登録を5日以内におこない、依頼主には7日に1回以上活動状況を報告する義務があります。
拘束力が高いため買主を見つけられる可能性が高い一方、自分で買主を見つけて売買契約を結ぶ行為は禁止されています。
専任媒介契約
同様に1社の不動産会社とのみ契約を結ぶ方法ですが、レインズへの登録は7日以内におこない、依頼主には2週間に1回以上活動状況を報告する義務があるなど、拘束力は専属専任よりも低くなります。
一方自分で見つけた買主と、不動産会社を介さずに売買契約を結べる点がメリットです。
一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼できる方法で、自分で見つけた買主と売買契約を結べます。
自由度が高く買主の幅が広がる一方、レインズへの登録や販売状況の報告が義務付けられていないため、状況の把握が難しい点に注意が必要です。
不動産売却においてどの種類の媒介契約がおすすめ?
ではご紹介した3種類の媒介契約は、それぞれどのような方におすすめなのでしょうか?
中古物件は専任媒介契約がおすすめ!
築年数が古い、駅から遠いなど、買い手を探す必要がある不動産売却は、専任媒介契約がおすすめです。
専任媒介は1社としか契約できない一方、手厚いサポートを受けられるため、売却が難しい物件の場合でも、スムーズな不動産売却を期待できます。
また希望の売却価格がある場合も、営業活動に力を入れてもらえる専任媒介がおすすめです。
築浅物件は一般媒介契約がおすすめ!
築5年以内や駅から近いなど人気のある不動産売却は、一般媒介契約がおすすめです。
複数の不動産会社に人気のある物件の売却を依頼すると、競争原理が働いて好条件で売却できる可能性が高くなります。
まとめ
媒介契約の種類を3つご紹介しましたが、どの方法にするか迷われている方は、専任で1社から手厚いサポートを受けるのがおすすめです。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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