不動産売却には税金がかかる?その種類と対策方法とは
不動産売却をするといくつかの税金がかかり、支払う必要があります。
しかしせっかく大事な不動産を売却するのですから、少しでも損がないようにしたいですよね。
ここではさいたま市で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却にかかる税金について種類や計算方法、節税方法などの対策もあわせてご紹介します。
不動産売却にかかる税金対策その種類とは?
不動産を売却したときにかかる税金は4種類です。
- 売買契約書に必要な「印紙税」
- 不動産の名義変更に必要な「登録免許税」
- 売買成立の成功報酬として不動産会社へ支払う仲介手数料にかかる「消費税」
- 売却によって所得が発生した場合にかかる「譲渡所得税(住民税・所得税・復興特別所得税の総称)」
4種類のうち、譲渡所得税以外は売却時に支払う税金です。
しかし譲渡所得税は売却の翌年に確定申告をおこない、納める税金となっています。
不動産売却にかかる税金は印紙税、登録免許税、消費税、譲渡所得税の4種類で譲渡所得税は確定申告で納税するところがポイントです。
不動産売却にかかる税金対策「譲渡所得」の計算方法とは?
売却にかかる税金のなかでも、譲渡所得税は「譲渡所得(売却によって発生した利益)」がなければ課税されない税金です。
譲渡所得は売却額ではなく、下記のような計算方法で算出されます。
譲渡所得=売却価格-(取得費用+売却費用)
取得費用には物件の購入代金や仲介手数料、税金なども含まれます。
同じく売却費用に含まれるのは仲介手数料や税金、取り壊し費用などです。
算出された譲渡所得がプラスの場合は、所得が発生しているため譲渡所得税が課税されます。
しかし譲渡所得がマイナスの場合は所得が発生していないため、課税されることはありません。
売却によって譲渡所得が発生したかどうかで譲渡所得税が課税されるかどうかが決まりますが、譲渡所得は売却額ではなく計算が必要なので注意しましょう。
不動産売却にかかる税金対策「節税方法」とは?
売却にかかる税金のうち譲渡所得税は、費用の計上のほか、特例や控除などで節税することが可能です。
譲渡所得税は上記の計算式で算出した譲渡所得に税率をかけて税額が決まります。
もちろん、譲渡所得がマイナスであれば課税されません。
そのため、いかに譲渡所得を少なくするかが節税のポイントとなります。
売却によって受けられる特別控除を利用すれば、譲渡所得からさらに控除金額を引くことができるため大きな節税方法の一つといえるでしょう。
特別控除にはマイホームを売却したときに譲渡所得から3,000万円まで控除ができる特例などがあるため、事前に条件に合った特別控除を調べて利用するのがおすすめです。
譲渡所得をいかに少なくできるかが節税方法のポイントとなるため、特例や控除を上手に利用しましょう。
まとめ
不動産売却時には4種類の税金がかかります。
しかし売却にかかる特例や控除を上手に利用することで、節税対策ができます。
上手に節税して少しでも損のない売却を進めてみてはいかがでしょうか。
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