相続時精算課税制度とは?計算方法や制度利用時の注意点について
相続時精算非課税制度をご存じでしょうか?
または将来の相続時における節税対策でこの制度を検討している方はいませんか。
この仕組みを上手く活用して、かしこく贈与をおこなえるかもしれませんが、逆に損をしてしまう場合もあります。
贈与税の計算方法や適用するうえでの注意点などもご紹介しますので参考にしてください。
相続時精算課税制度とはどんな制度か
この相続時精算課税制度は2500万円までなら贈与するときに贈与税はかからないが、将来相続が発生したときには生前に贈与した分も合算して相続税を計算する制度です。
適用になる対象者とは、贈与する側は60歳以上の両親もしくは祖父母、贈与される側は18歳以上の子どももしくは孫で、原則直系の血族である事とされています。
養子縁組した子どもや孫への贈与も相続時精算課税制度を利用できますが、養子縁組前の贈与については適用になりません。
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税計算方法とは
相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合、2500万円までは非課税となります。
2500万円を超えた額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかる仕組みです。
制度を利用した場合は以下のような計算方法で税額を求めてください。
(年間の贈与の合計額-2500万円)×税率20%=贈与税額
仮に3000万円の贈与があった場合では、(3000万円-2500万円)×20%=100万円の贈与税がかかります。
相続税については、2500万円を足し戻した全財産が基礎控除内の場合には相続税は課税されません。
取得した財産が基礎控除以上の場合では、法定相続人ごとに相続した財産に課税され相続税を納めることになります。
相続時精算課税制度を選択する場合の注意点とは
この制度最大のメリットは、税金の支払いを先延ばしにできて贈与税を気にすることなく生前贈与を受けられる点ですが、デメリットもあるので注意が必要です。
一度でも相続時精算課税制度を使うと、毎年110万円までは贈与税がかからない暦年贈与の枠が使えません。
暦年贈与とは相続時の節税対策として考えると大変優秀で、時間はかかりますが毎年少しずつ生前贈与していくと結果的に大きく財産を移動できる仕組みです。
さらに相続発生時において、通常なら相続税を支払うお金がない場合は物納する選択肢もありますが、相続時精算課税制度を使った物件については物納が認められていないのでご注意ください。
まとめ
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までなら一度にまとまった資金を生前贈与することができますが、相続時の資産に合算されるので相続税が発生する恐れもあります。
利用したために損をすることがないよう、注意点もふまえてしっかり検討しましょう。
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