相続税評価額とは?基本的な知識や不動産の相続税計算方法をご紹介
相続とともに支払いの義務が生じる相続税についてお困りではありませんか。
相続する財産には現金や土地の他に、建物や株式などさまざまなものがあります。
これらの財産それぞれに応じた評価方法が定められており、複雑な仕組みに感じるかもしれません。
この記事では、不動産の相続税評価額についてご紹介するので参考にしてください。
不動産の相続税評価額とはなにか
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するときに基準とされる課税価格のことです。
課税価格は相続した財産の合計で、財産ごとの評価方法により求められます。
要するに、相続税の額を決めるためそれぞれの財産を時価で評価し算出した額が相続税評価額です。
現金ならそのままの額が時価になりますが、土地や家屋などの不動産の場合はそれぞれの計算方法を用いて算出しなければなりません。
その場合どんな評価方法になるのでしょう、次にご紹介します。
不動産の相続税評価額を求める計算方法(家屋・建物)とは
建物や家屋の評価はかんたんで、固定資産税評価額×1.0で算出できます。
固定資産税評価額は、市区町村から毎年送られてくる固定資産税課税明細書に記載されている額です。
ただしこの計算式は故人が家屋・建物を使っていた場合で、賃貸物件として第三者に貸していた場合には、固定資産税評価額×(1-借家権割合)になります。
借家権の割合は家屋の評価額の30%と決められていて、借家権の分を差し引くことができます。
たとえば固定資産税評価額1000万円の家を相続した場合の、それぞれの計算式は下記のとおりです。
故人が住居として利用していた場合の計算方法(家屋・建物)1000×1.0=1000万円
故人が第三者に貸していた場合の計算方法(家屋・建物)1000×(1-0.3)=700万円
不動産の相続税評価額を求める計算方法(土地)とは
土地の相続税評価額を求める計算方法(土地)は、路線価方式と倍率方式の2種類あります。
路線価と倍率はどちらも国税庁のホームページに記載されているのでご確認ください。
路線価とは道路に面した標準的な宅地の価格で、計算方法(土地)は、路線価×土地面積×各種補正率など=相続税評価額となります。
倍率方式とは路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額×倍率=相続税評価額となります。
そして、これらの不動産の相続税評価額には減額要素が含まれている場合があるのでご注意ください。
地形の悪い土地、墓地やがけ地のそばなどの特殊な事情がある土地や利用目的によっては、相続税が減額される可能性もあります。
過払いになっていないか、土地の評価明細表などで確認してみると良いでしょう。
まとめ
家や土地などを相続した場合では、相続税も高額になりがちなので気がかりですね。
相続した不動産ごとの評価額は、計算式によって算出可能なので事前に知ることができます。
また、払いすぎた相続税についても5年10か月以内であれば還付手続きができるので、気になる方はこの記事を参考に確認してみてください。
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