根抵当権付き不動産売却の流れや注意点について解説

query_builder 2023/04/20
大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却税金
434695_1_0_0_1


根抵当権付き不動産を売却したい方のなかには、売却までの流れや注意点を知らない方もいるでしょう。
流れや注意点を知っておくとスムーズに手続きを進められます。
この記事では、根抵当権付き不動産売却の流れや注意点について解説するので、参考にしてみてください。






不動産売却における根抵当権の特徴

根抵当権とは、設定した極度額の範囲で金額や回数の制限なく借り入れができる担保物権です。
特徴は主に2つあります。
まず1つは、極度額の範囲内であれば何度でも借り入れや返済ができることです。
1度借りた融資を返済しても、抵当権とは異なり権利が喪失しないため、再び融資を受けたいときも手続きがスムーズにできます。
また、権利が喪失しないため、再度借り入れる際の登記の手間がかからないのも特徴の1つです。
抵当権の場合は、前回と同じ不動産を担保に再度融資を受ける場合でも、抵当権の設定登記をその都度おこなう必要があります。
そして、登記のたびに借入額に応じた登録免許税を支払わなければなりません。
一方、根抵当権は最初に設定登記すれば、同じ登記のまま融資が受けられるので、登記の手間と費用を省けます。






根抵当権付き不動産売却の流れ

根抵当権付き不動産を売却するには、まず残債と査定価格の確認をしましょう。
査定価格が残債を上回れば売却益で残債が返済できるため、売却が可能です。
一方、売却しても残債が残る場合は、自己資金によって残債分を返済しなければなりません。
自己資金でも残債分を返済できない場合は、不動産売却ができないため注意してください。
残債の返済目処がたったら、債権者との交渉に進み、抹消登記の合意を得ましょう。
合意が得られたら、元本確定にて借り入れと返済をストップし、その時点での借入金を確定させます。
そして、不動産の買主が現れたら抹消登記をおこない、不動産を売却して手続き完了です。





根抵当権付き不動産売却時の注意点

通常の不動産売却とは異なり、根抵当権付き不動産の売却は注意しなければならない点があります。
トラブル回避のために押さえておきましょう。
まず、不動産所有者と債務者が違うとトラブルになる可能性があります。
なぜなら、不動産所有者と債務者が違う場合、不動産所有者が知らないうちに借入額が増えており、不動産を売却しても債務を返済できない可能性があるからです。
不動産所有者と債務者が違う場合は、売却前に残債を確認しましょう。
次に、一度元本が確定すると、権利を元に戻せないことにも注意しなければなりません。
元本確定後は、今までの権利は抵当権と同じ扱いになり、仮に再度融資を受けたくても利用できなくなるため注意してください。




まとめ

根抵当権とは、極度額の範囲であれば何度でも借り入れや返済ができる便利なものです。
しかし、不動産売却となると、通常の不動産売却とは異なり売却までの手続きに時間と手間がかかります。
注意すべきポイントを押さえ、トラブルにならないように手続きを進めましょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。




◇◆定休日や営業時間にかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間で、 柔軟にご対応させていただきます◆◇


●当社対応エリア●

さいたま市 北区・大宮区・見沼区・浦和区・桜区・中央区・岩槻区・西区・蓮田市・上尾市


●当社サービス内容 ●

土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務

----------------------------------------------------------------------

株式会社ハウスマスター

住所:埼玉県さいたま市北区土呂町1-11-2

電話番号:0120-066-688

----------------------------------------------------------------------