不動産売却は物件の持ち主が入院中でも可能!3つのパターンで方法を解説!
不動産売却をおこないたいものの、物件の持ち主が入院中だとしばらくは手続きができないように思えるところでしょう。
実は入院中に不動産売却をおこなう方法もあるため、すぐに手続きに入りたい方は詳細をぜひご確認ください。
今回は、持ち主が自分だった場合、親だった場合、認知症だった場合のそれぞれで、入院中に不動産売却をおこなう方法を解説します。
持ち主の自分が入院中に不動産売却をおこなう方法
入院中の自分が物件の持ち主である場合、買主や不動産会社の担当者などに病院まで来てもらうのがひとつの方法です。
不動産の売買時には関係者が集まる必要があるものの、場所はとくに問われず、病室でも手続きを進められます。
病室の環境や自分の容態などから自分で手続きをするのが難しいときは、代理人を立てるのがおすすめです。
信頼できる家族や親戚、弁護士や司法書士などの誰かに手続きを任せると、入院中でも問題なく物件を手放せます。
また、売りたい物件の名義変更をおこない、自分がその物件の持ち主でなくなれば、新たな持ち主が自分で売却手続きを実施できます。
持ち主の親が入院中に不動産売却をおこなう方法
入院中の親が物件の持ち主である場合も、代理人を立てる、名義変更をおこなうなどの方法が同じく使えます。
お子さまが売却手続きを代理でおこなったり、物件の新たな持ち主となったりすれば、退院を待たずに物件を手放せます。
ただし、名義変更をおこなう場合は、将来相続人となる方に話をとおしておくことが大事です。
不動産売却のための一時的な措置とはいえ、親の不動産を特定の子どもの所有物に変更すると、相続を待たずに財産が譲られているように見えてトラブルに発展しかねません。
また、無償で不動産を譲られると贈与税が発生する場合がある点にも注意が必要です。
持ち主が認知症で入院中に不動産売却をおこなう方法
物件の持ち主が認知症で入院しているなかで不動産売却をおこなうときは、認知症となった方を補助する特別な代理人である成年後見人を選任します。
通常の代理人では対応できないのは、物件の持ち主が認知症になっていると、売却手続きを誰かに任せる判断もすでに下せなくなっているとみなされるからです。
家庭裁判所での規定の手続きを踏んで選任した成年後見人なら、認知症になった方に代わって契約手続きなどをおこなえます。
ただし、成年後見人でも不動産売却にあたっては家庭裁判所の許可が必要である点にはご注意ください。
まとめ
入院中の自分が物件の持ち主なら、売買の関係者に病院まで来てもらう、代理人を立てる、名義変更をおこなうなどの方法で対応できます。
入院中の親が持ち主の場合も、代理人の選定や物件の名義変更が変わらず有効です。
持ち主が認知症だと、成年後見人を選任する必要があるためご注意ください。
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