不動産の権利証とは?紛失した場合の不動産売却方法や注意点をご紹介!
不動産を売却する際には、いろいろなものを準備しておく必要があります。
そのうちの1つに家の権利証がありますが、重要な書類ではありますが、普段から使用するものではないため、いざという時どこを探しても見当たらない場合があるかもしれません。
ここでは、権利証とは何か、権利証を紛失した場合にはどのような方法で不動産を売却したら良いのか、手続きや注意点についてご紹介いたします。
不動産売却に必要な権利証とは何?
権利証とは、所持者が登記名義人であることを証明するものです。
正式には「登記済証」と呼び、不動産登記法改正に伴って、2005年3月7日以降は登記識別情報として交付されています。
権利証を紛失したからといって所有権が失われるわけではありません。
不動産の売却は可能ですが、権利証の再発行はできないため、紛失した際の売却方法や注意点などを把握しておきましょう。
権利証を紛失した場合の不動産売却方法は?
権利証を紛失した場合に、よく利用する不動産売却方法は、司法書士などの資格者代理人に本人確認をしてもらう方法です。
ただし、この方法は時間を要し、場合によっては数十万円の費用もかかるため注意しましょう。
一方、手数料などの費用がかからない方法としては、事前通知制度を利用する方法があります。
登記を申請してから、売主に対し、不動産所有者本人であることが法務局から通知される仕組みです。
書類上のミスや、申し出の期限が過ぎてしまうと登記が却下されてしまいますので覚えておきましょう。
ほかの不動産売却方法としては、公証人に本人確認をしてもらうという方法もあります。
権利証を紛失した場合の不動産売却の手続きや注意点は?
まず、登記をおこなう予定がない時点では、事前通知制度の利用はできません。
事前通知制度で不動産売却する場合は、売買契約が成立して、所有権移転登記の申請をすると、登記官から本人確認の通知が発送されます。
登記が完了するまでには半月から1か月ほどかかり、購入資金を支払ったあとに所有権が移転されない可能性を心配される買主もいらっしゃるため注意しましょう。
また、司法書士などに本人確認をしてもらう方法の場合、一般的に、所有権移転登記手続きは買主側の司法書士がおこないます。
本人確認がおこなえるのは、売主から委任された司法書士のみとなり、買主側の司法書士ではできないため注意が必要です。
公証人に本人確認をしてもらう場合は、決済してから関係者が公証役場へ出向いて手続きしなければならず、手間がかかると覚えておきましょう。
まとめ
権利証とは、所持者が登記名義人であることを証明するもので再発行はできません。
紛失してしまった際には、事前通知制度を利用するなどの手続き・注意点を把握して売却しなければならないため、注意しましょう。
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